階級(警察)

警察法第62条により9階級に区分される。

 

補足説明

警察庁長官 警察法上は階級の枠外。第16条第1項において、国家公安委員会が内閣総理大臣の承認を経て任免され、他省庁における事務次官と同等の地位にあるものとした扱われる。平時は都道府県警への指揮監督に留まるが、内閣総理大臣によって緊急事態が布告された際は警視総監、警察本部への指揮・命令を行うことができる。警察官の最高位。
警視総監 警視庁の長で階級上は最高位。
警視監 役職は副総監、警務・総務・刑事・警備・公安の各部長などなど。
警視長 役職は警察庁課長、中小規模県警察本部の本部長、大規模警察本部の部長級などなど。

警視正

この階級から上は、身分は一般職国家公務員とされる。
警視 キャリアとノンキャリアの大きな壁。
警部 この階級以上で、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する者が逮捕状を請求することができる。
警部補 実務で現場監督的な役割を担う、役職では主任や係長などに就く。

巡査部長

役職としては、警察署の主任、機動隊の分隊長、交番・駐在所長等など。なお巡査部の長ではなく、ただの階級名で巡査部というものも存在しない。創作作品から部長の愛称が広まっている。

巡査長

警察法に定められた正式な階級ではなく、昭和42年国家公安委員会規則第3号で定められた職位。実質は巡査よりも上の待遇だが、法的には巡査として扱われる。

巡査

一番下っ端。