解雇紛争処理機関
 
解雇紛争処理機関




解雇に関して争いがあった場合の処理機関
下記のどの場合で裁判所による処理は可能です。また、地方自治体によっては労働事務所等によるあっ旋制度があります。


解雇権濫用にあたる場合(労働基準法第18条第2項)
(解雇)
第18条の2
 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
各都道府県労働基準局における、助言・指導および紛争調整委員会によるあっせん


解雇手続きが違法の場合(労働基準法第20条、21条)
解雇の予告
第20条
 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
第21条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
1.日日雇い入れられる者
2.2箇月以内の期間を定めて使用される者
3.季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
4.試の使用期間中の者
労働基準監督署へ申告


解雇禁止事由による解雇の場合
労働基準法第3条 労働基準監督署への申告
労働者の国籍、信条、社会的身分を理由となる解雇
労働基準法第19条第1項
労働者が業務上の傷病にかかり、療養のために休業する期間およびその後の30日間
労働基準法第19条第1項
産前産後の女性労働者が労働基準法第65条に規定する休業期間(産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)、産後8週間)およびその後30日間
労働基準法第104条第2項
労働者が事業場が法令に違反している事実を労働基準監督署に申告したことを理由とする解雇
労働組合法第7条 地方労働委員会への申立
労働組合員であることを理由とする解雇
育児・介護休業法第10、16条 都道府県労働局(雇用均等室)への申告
労働者が育児・介護休業の申し出をしたこと、または育児・介護休業をしたことを理由とする解雇
雇用均等法第8条第3項
女性労働者が婚姻・妊娠・出産・産前産後の休業をしたことを理由とする解雇
個別紛争解決法第4条 都道府県労働局へ助言・指導あっせん申請
労働者が、都道府県労働局長に対し、個別的労働紛争について援助を求めたことを理由とする解雇



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