残業時間および割増賃金の端数処理
 
残業時間および割増賃金の端数処理



残業時間の端数処理 1時間当たりの単価の端数処理

 
残業時間の端数処理
時間数の端数処理は、原則としてたとえ1分でも労働した時間には変わりがありません。
本来は、すべて分単位で処理すべきですが、働く人の不利にならないものである場合にはある程度の端数処理が認められています。


日々の残業時間について
日々の段階では、分単位で計算しなければなりません。

1ヶ月における残業時間について
1ヶ月の残業時間数の合計に、30分未満の端数がある場合には、切捨て、それ以上の30分以上は1時間に切り上げることは許されます。

1時間当たりの賃金単価を求める場合の平均所定労働時間について
1週間の1時間あたりの平均所定労働時間、あるいは1年間の1ヶ月の平均所定労働時間に端数が生じた場合には、端数はそのままで計算するか、切り捨てることになります。

 

割増賃金の端数処理
1時間当たりの賃金額、割増額、1賃金支払期間の割増賃金の総額
50銭未満は切捨て、50銭以上1円未満は1円に切り上げ




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