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札幌市に事務所を置く社会保険労務士・行政書士です。
社会保険労務士・行政書士川村事務所は、労働関係法令を専門に扱っている事務所です。

残業手当の請求、解雇予告手当に関するご相談、内容証明作成代理を通じ、皆様のお手伝いをさせていただいております。
残業代請求のほか、労働に関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。
なお、紛争中の問題等のご相談には応じかねることもありますのでご承知おき頂きたいと思います。



解雇のルールについて
労働基準法第18条の2では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」とされています。
詳しくは解雇のルール



割増賃金の支払義務
従業員が法定労働時間を超えて働いた場合、事業主は割増賃金を支払う義務があります。
この義務を守らなければ労働基準法違反となります。

法律を知っていて支払わないのか、知らないで支払わないのかどちらにしても労働基準法違反で労働基準監督署から指導を受けたり、訴訟を提起され不払分を支払う会社が後を絶たないようです。

サービス残業をなくするためには、会社のトップの意識改革がもっとも大切であるのは当然ですが、働く人も労働時間制度や割増賃金に関する正しい知識を持つことが重要だと思います。

なお、使用者が割増賃金を支払わないときには、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。
また、社員が裁判所に訴えた場合には、裁判所は使用者に対し、未払いの割増賃金のほか、それと同額の付加金の支払を命ずることがてきることになっています。

当サイトでは、サービス残業の解消に役立つよう、割増賃金についての法律、通達などについて解説しています。


解雇予告手当の支払義務
事業主が何らかの理由で従業員を解雇する場合には、原則として予め予告しなければなりません。この予告をしない場合には、解雇予告手当を支払うことが義務付けられています。

当サイトでは、割増賃金に関する知識ともに解雇についての法律等を解説しています。




残業代、未払い賃金の請求手順 (2年で請求権は消滅することに注意してください)

@ 給与明細書、タイムカードまたは出勤簿、就業規則、雇用通知書(契約書)など残業代を証明できるものはすべてを用意します
(タイムカードなど残業時間を特定できるものなければ自己記録でも可能です。)
A 払われていない残業代を計算し金額を確定します
(金額が計算できない場合には、会社に計算させることも可能)
B 会社が交渉に応じるような相手であれば話合いをすることも一つの方法です。この場合には、支払い方法など取り決めたことを書面化することをお勧めします。(お互いに記名押印又は署名押印)
C 話合いの余地がないときには、内容証明郵便にて残業代を請求します。この場合、残業代の計算の基礎となるタイムカードなどの写しを内容証明とは別に郵送すること。
会社から納得いく返答がなければ、労働基準監督署へ申告
D 申告時には、監督官等からそれまでの経過を詳しく聞かれますので、経過を記録しておくことをお勧めします。また、申告時には経過記録、内容証明郵便の写し、タイムカード、給与明細書、就業規則など働いたことや賃金額を証明できるものなど残業代を証明できるあなたがお持ちの書類すべてを持参しましょう。
E 監督署の指導にも従わないときには、支払督促の申し立てをするか労働審判制度を利用します。付加金(未払い額と同額)の請求も可能です。


解雇予告手当の請求手順

@ 解雇か退職勧奨か確認する
A 解雇であって、解雇予告手当の支払条件に該当していれば会社に内容証明郵便で請求します。
ただし、請求金額が低い場合には直接請求したほうが良い場合もあります。
B 請求しても支払われなければ労働基準監督署へ申告
C それでも支払われなければ、小額訴訟・支払督促申立か労働審判で争う(自分自身で行うか、弁護士へ依頼)


退職時給与の請求手順

@ 過去の給与明細書、出勤簿等、雇用契約書、退職日が特定できる書類などを用意
(ない場合は給与額が特定できる書類)
A 内容証明郵便で会社に請求
B 請求しても支払われなければ労働基準監督署へ申告
C それでも支払われなければ、支払督促
申立か労働審判で争う(自分自身で行うか、弁護士へ依頼)



割増賃金
サービス残業の形態
労働時間とは
割増が必要な時間と休日
割増賃金計算の基礎に含まれない手当
割増率と割増賃金計算
1時間当たりの賃金単価
残業時間、割増賃金の端数処理
時間外割増、休日割増適用除外者

解雇手続
解雇予告と解雇予告手当
解雇予告がいらない人
退職時の給与の支払と金品の返還
解雇のルール
解雇理由証明書と退職証明

紛争処理
解雇紛争処理機関一覧

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(裁判所ウェブサイト)
支払督促
(裁判所ウェブサイト)
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(裁判所ウェブサイト)
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