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給与明細書、タイムカードまたは出勤簿、就業規則、雇用通知書(契約書)など残業代を証明できるものはすべてを用意します |
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(タイムカードなど残業時間を特定できるものなければ自己記録でも可能です。) |
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払われていない残業代を計算し金額を確定します
(金額が計算できない場合には、会社に計算させることも可能) |
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| B |
会社が交渉に応じるような相手であれば話合いをすることも一つの方法です。この場合には、支払い方法など取り決めたことを書面化することをお勧めします。(お互いに記名押印又は署名押印) |
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| C |
話合いの余地がないときには、内容証明郵便にて残業代を請求します。この場合、残業代の計算の基礎となるタイムカードなどの写しを内容証明とは別に郵送すること。 |
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会社から納得いく返答がなければ、労働基準監督署へ申告 |
| D |
申告時には、監督官等からそれまでの経過を詳しく聞かれますので、経過を記録しておくことをお勧めします。また、申告時には経過記録、内容証明郵便の写し、タイムカード、給与明細書、就業規則など働いたことや賃金額を証明できるものなど残業代を証明できるあなたがお持ちの書類すべてを持参しましょう。 |
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| E |
監督署の指導にも従わないときには、支払督促の申し立てをするか労働審判制度を利用します。付加金(未払い額と同額)の請求も可能です。 |