労務コンサルティングネットワーク
==中小企業のための労務管理==

札幌市の社会保険労務士、行政書士です。社会保険(健康保険・年金)、労働保険(労災保険・雇用保険)・助成金の申請手続、就業規則の作成、相続など、リーガルカウンセラーとして従業員の採用から退職後に至るまでの法律情報を提供しています。

川村法務事務所
社会保険労務士 行政書士 事務所
Certified Social Insurance and Labor Consultant Administrative Lawyer
北海道札幌市手稲区
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労働基準法諸法令
労働基準法の解釈
労働契約法
労働基準法一部改正案要綱
新パート労働法リーフレット(平成20年4月1日施行)(厚生労働省)

労働保険(労災保険・雇用保険)手続
労働保険(労災保険・雇用保険)の適用としくみ
労働保険料(労災保険・雇用保険)のしくみ
労働保険料(労災保険・雇用保険)の申告と納付
労働保険(労災保険・雇用保険)を扱う役所分担
労働保険料(労災保険・雇用保険)の計算
労働保険(労災保険・雇用保険)賃金総額算入早見表
労災保険のメリット制
労災保険新規加入手続
(継続事業)
建設業の労災保険手続

高年齢者雇用安定法
65歳定年制
雇用継続制度
継続雇用制度対象者基準
就業規則の有効性
有期労働者
求職活動支援書

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トピックス

新たな助成金
実習型雇用支援事業としての助成金
平成21年7月10日より開始
A 実習型雇用助成金
  実習型雇用により求職者を受け入れた場合→月額10万円

B 正規雇用奨励金
  実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れた場合→100万円

C 教育訓練助成金
  正規雇用後にさらに定着のために必要な教育訓練を行う場合
  →上限50万円

※教育訓練についてはOJTとOFF−JTを組み合わせて実施することとなります。
  OJT=1人1時間あたり600円(1日の上限は3000円)
  OFF−JT=1人1日4000円
 
詳細については、下記の厚生労働省のページを参考にしてください。
リンク先(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/07/h0709-1.html
健康保険料率の決定
現在、全国一律の健康保険料率は8.2%ですが、平成21年9月分から都道府県ごとの保険料率に改定されます。
新保険料率は、こちらを参照してください。
厚生年金保険料率について
平成21年9月分からの厚生年金保険料率は下記のとおりです。
平成20年9月分から平成21年8月分まで 15.35%
平成21年9月分から平成22年8月分まで 15.704%
平成22年9月分から平成23年8月分まで 16.058%
平成23年9月分から平成24年8月分まで 16.412%
平成24年9月分から平成25年8月分まで 16.766%
平成25年9月分から平成26年8月分まで 17.12%
平成26年9月分から平成27年8月分まで 17.474%
平成27年9月分から平成28年8月分まで 17.828%
平成28年9月分から平成29年8月分まで 18.182%
平成29年9月分から 18.3%
労災保険料率の見直し
平成21年度より、38業種の労災保険料率が引き下げられます。
ただし、一部の業種では反対に引き上げられるようです。
参考→労災保険料率
建設事業の労務比率の改定
「舗装工事業」→20から19%へ
「鉄道又は軌道新設事業」→23から24%へ
「既設建築物設備工事業」→21から22%へ
雇用保険料率の引き下げ
平成21年度に限り、雇用保険料率が引き下げられます。
引き下げ率→0.4パーセント(労使各0.2パーセント)
労働基準法の一部が改正されます。施行日平成22年4月より
労働基準サイトを参照してください。→労働基準法解説
出産育児一時金
現行(35万円)の出産育児一時金が
2009年1月より38万円
2009年10月から42万円になります。
これは、緊急小子化対策として行われる2011年3月までの暫定的な措置です。
出産育児一時金サイト
介護未経験者確保等助成金 
    平成20年12月1日よりスタート
経験のない介護従事者を雇入れをする事業主の支援策として、介護未経験者確保等助成金が支給されます。
介護未経験者確保等助成金は、介護関係業務の未経験者を、雇用保険の一般被保険者として雇入れた場合で、1年以上継続して雇用することが確実であると認められる場合に、助成する制度です。
助成金の額は、介護関係業務未経験者1人につき、助成対象期間である雇入れの日から1年間の50万円(第1期、第2期に分けて25万円づつ)、最初の対象労働者の雇入れから6ヶ月の間に雇入れた計3人まで助成されます。
パンフレット(PDF埼玉労働局)
その他平成20年12月1日よりスタートする助成金
地域再生中小企業創業助成金北海道労働局参照

中小企業緊急雇用安定助成金
パンフレット埼玉労働局参照

高年齢者雇用開発特別奨励金パンフレット埼玉労働局参照

雇用創造先導的創業等奨励金

試行雇用奨励金の改正
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-1.html
<支給対象年齢>
改正前 改正後
対象労働者
45歳以上65歳未満の者
45歳以上の者
35歳未満の未満の者 40歳未満の者

特定求職者雇用開発助成金の改正
http://www.e-roudou.go.jp/annai/s_taisaku/20906/pdf/02.pdf
<支給金額>
@中小企業事業主が身体障害者・知的障害者又は精神障害者を短時間   労働者として雇用した場合の支給額
  40万円→60万円へ
A中小企業事業主が身体障害者及び知的障害者を雇用した場合(短時間  労働者として雇用を除く)の支給額
  60万円→90万円へ
B中小企業事業主が重度身体障害者及び重度知的障害者、45歳以上の  身体障害者及び知的障害者・精神障害者を雇用する場合(短時間労働  者としての雇用を除く)の支給額
  120万円→160万円へ

若年者雇用促進特別奨励金に関する支給対象の拡充
http://www.e-roudou.go.jp/annai/s_taisaku/20906/pdf/03-1.pdf
《支給対象年齢・支給金額》
25歳〜29歳 30万円→25歳〜29歳 30万円(中小企業は45万円)
30歳〜34歳 45万円→30歳〜39歳 45万円(中小企業は67万5千円)
社会保険と労働保険の届出期限の一部が統一
平成21年度より社会保険の算定基礎届期限と労働保険(労災保険・雇用保険)の年度更新期限が統一されます。
その結果、社会保険の算定基礎届の期限と労働保険の年度更新の期限を合わせることになり、7月10日に統一されます。
よって、年度更新手続は、6月1日から7月10日までの間で行うことになります。
労働保険料の算定方法は変わりません
算定期間は以下のとおり
(算定期間)
平成20年度確定保険料・・・平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
平成21年度概算保険料・・・平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
一般拠出金・・・平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

平成21年度から労働保険料の延納の納期限

3回延納(分割)

第1期(初期)

第2期

第3期

期間

4月1日〜7月31日

8月1日〜11月30日

12月1日〜3月31日

納期限

7月10日

10月31日

翌年1月31日


6/1〜9/30までに成立した事業場

第1期(初期)

第2期

期間

成立した日
〜11月30日

12月1日〜3月31日

納期限

成立した日
から50日

翌年1月31日


なお、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業場は第2期の納期限が原則として11月14日、第3期の納期限が、翌年2月14日となります。
健康保険被保険者資格証明書について
平成20年10月1日より、健康保険の再交付などの事情がある場合、健康保険に被保険者に対して、被保険者資格証明書を申請できます。
申請先
事業所を管轄する社会保険事務所
申請者
事業主
対象者
全国健康保険協会の管掌する健康保険の被保険者で、健康保険被保険者証の訂正、再交付、更新などの理由で健康保険証が手元にない間下記の条件に該当したときに申請することができます。
条件
被保険者資格が協会で確認でき(新たに(資格取得の場合)被保険者証を申請しているときは、被保険者資格が確認できないため、申請不可)、被保険者又はその被扶養者が

療養の給付
家族療養の給付
入院時食事療養費に係る療養
入院時生活療養費に係る療養若しくは保険外併用療養に係る療養

以上を受ける必要がある場合に限り、申請することができます。
(健康保険法施行規則第50条の2第1項)

健康保険被保険者資格証明書交付申請書テンプレート】Excelファイル
有効期間
交付から20日以内
なお、20日を経過する前においても被保険者が健康保険被保険者証を入手した時点で失効する。

社会保険・労働保険定型的な手続(入社から退職まで)
(健康保険については、政府管掌健康保険、厚生年金については、厚生年金基金に加入していないことを前提としています。)
入社時の手続 在職中の手続 退職時の手続


命をつなぐリンク

保険給付関係
雇用保険(給付)
求職者給付
基本手当
基本手当受給手続

技能習得手当
寄宿手当
傷病手当
高年齢求職者給付金
特例一時金
日雇労働求職者給付金

就職促進給付
就業手当
再就職手当
常用就職支度手当
移転費
広域求職活動費

教育訓練給付
教育訓練給付金

雇用継続給付
高年齢雇用継続給付
育児休業基本給付金
育児休業職場復帰給付金
介護休業給付

労災保険(給付)
労災保険給付の概要
療養補償給付
休業補償給付
傷病補償年金
障害補償年金
傷害補償一時金
障害等級表
遺族補償年金
遺族補償一時金
葬祭料
介護補償給付
二次健康診断等給付
通勤災害
健康保険(給付)
健康保険の給付概要
出産育児一時金・出産貸付金
出産育児一時金等の医療機関による代理受領
(社会保険庁HPより転載)
出産手当金
傷病手当金
葬祭料
高額療養費
健康保険給付手続に関係する添付書類(社会保険庁HPより転載)
健康保険加入手続 厚生年金加入手続
雇用保険加入手続 労災保険加入手続

(社会保険加入手続 労働保険加入手続)
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遺言
遺言とは、遺言の種類
遺言の効力・無効・取消し
自筆証書遺言
公正証書遺言
遺言書の検認・遺言書開封
相続財産
香典・弔慰金・仏壇・墓地・遺骨
死亡保険金
死亡退職金
相続人と相続分
法定相続
法定相続人・法定相続分
代襲相続
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