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新たな助成金
実習型雇用支援事業としての助成金 |
| 平成21年7月10日より開始 |
A 実習型雇用助成金
実習型雇用により求職者を受け入れた場合→月額10万円
B 正規雇用奨励金
実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れた場合→100万円
C 教育訓練助成金
正規雇用後にさらに定着のために必要な教育訓練を行う場合
→上限50万円
※教育訓練についてはOJTとOFF−JTを組み合わせて実施することとなります。
OJT=1人1時間あたり600円(1日の上限は3000円)
OFF−JT=1人1日4000円 |
詳細については、下記の厚生労働省のページを参考にしてください。
リンク先(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/07/h0709-1.html
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健康保険料率の決定 |
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現在、全国一律の健康保険料率は8.2%ですが、平成21年9月分から都道府県ごとの保険料率に改定されます。 |
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新保険料率は、こちらを参照してください。 |
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厚生年金保険料率について |
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平成21年9月分からの厚生年金保険料率は下記のとおりです。 |
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| 平成20年9月分から平成21年8月分まで |
15.35% |
| 平成21年9月分から平成22年8月分まで |
15.704% |
| 平成22年9月分から平成23年8月分まで |
16.058% |
| 平成23年9月分から平成24年8月分まで |
16.412% |
| 平成24年9月分から平成25年8月分まで |
16.766% |
| 平成25年9月分から平成26年8月分まで |
17.12% |
| 平成26年9月分から平成27年8月分まで |
17.474% |
| 平成27年9月分から平成28年8月分まで |
17.828% |
| 平成28年9月分から平成29年8月分まで |
18.182% |
| 平成29年9月分から |
18.3% |
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労災保険料率の見直し |
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平成21年度より、38業種の労災保険料率が引き下げられます。 |
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ただし、一部の業種では反対に引き上げられるようです。 |
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参考→労災保険料率 |
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建設事業の労務比率の改定
「舗装工事業」→20から19%へ
「鉄道又は軌道新設事業」→23から24%へ
「既設建築物設備工事業」→21から22%へ |
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雇用保険料率の引き下げ |
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平成21年度に限り、雇用保険料率が引き下げられます。 |
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引き下げ率→0.4パーセント(労使各0.2パーセント) |
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労働基準法の一部が改正されます。施行日平成22年4月より |
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労働基準サイトを参照してください。→労働基準法解説 |
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出産育児一時金 |
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現行(35万円)の出産育児一時金が
2009年1月より38万円に
2009年10月から42万円になります。
これは、緊急小子化対策として行われる2011年3月までの暫定的な措置です。
出産育児一時金サイト |
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社会保険と労働保険の届出期限の一部が統一 |
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平成21年度より社会保険の算定基礎届期限と労働保険(労災保険・雇用保険)の年度更新期限が統一されます。 |
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その結果、社会保険の算定基礎届の期限と労働保険の年度更新の期限を合わせることになり、7月10日に統一されます。
よって、年度更新手続は、6月1日から7月10日までの間で行うことになります。
(労働保険料の算定方法は変わりません) |
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算定期間は以下のとおり
(算定期間)
平成20年度確定保険料・・・平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
平成21年度概算保険料・・・平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
一般拠出金・・・平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
平成21年度から労働保険料の延納の納期限
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3回延納(分割)
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第1期(初期)
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第2期
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第3期
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期間
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4月1日〜7月31日
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8月1日〜11月30日
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12月1日〜3月31日
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納期限
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7月10日
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10月31日
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翌年1月31日
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6/1〜9/30までに成立した事業場
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第1期(初期)
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第2期
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| 期間 |
成立した日
〜11月30日
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12月1日〜3月31日
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| 納期限 |
成立した日
から50日
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翌年1月31日
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なお、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業場は第2期の納期限が原則として11月14日、第3期の納期限が、翌年2月14日となります。 |
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健康保険被保険者資格証明書について |
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平成20年10月1日より、健康保険の再交付などの事情がある場合、健康保険に被保険者に対して、被保険者資格証明書を申請できます。 |
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申請先 |
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事業所を管轄する社会保険事務所 |
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申請者 |
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事業主 |
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対象者 |
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全国健康保険協会の管掌する健康保険の被保険者で、健康保険被保険者証の訂正、再交付、更新などの理由で健康保険証が手元にない間下記の条件に該当したときに申請することができます。 |
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条件 |
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被保険者資格が協会で確認でき(新たに(資格取得の場合)被保険者証を申請しているときは、被保険者資格が確認できないため、申請不可)、被保険者又はその被扶養者が
療養の給付
家族療養の給付
入院時食事療養費に係る療養
入院時生活療養費に係る療養若しくは保険外併用療養に係る療養
以上を受ける必要がある場合に限り、申請することができます。
(健康保険法施行規則第50条の2第1項)
【健康保険被保険者資格証明書交付申請書テンプレート】Excelファイル |
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有効期間 |
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交付から20日以内
なお、20日を経過する前においても被保険者が健康保険被保険者証を入手した時点で失効する。 |