1.看護師等雇用管理研修助成金

病院等で、看護師等の労働条件の改善や雇用管理の改善を図るために、雇用管理責任者に必要な研修を受講させた場合の助成金です。



1. 看護師等雇用管理研修助成金
助成金を受けられる対象事業主は、看護師等を雇用する病院等です。
受給できる事業主は、つぎ@からFまでのすべてに該当しなければなりません。
@ 雇用保険の適用事業の事業主
A 病院、診療所、助産所、介護老人保健施設及び指定訪問看護事業所のいずれかの事業主
B 病院等で看護師等の雇用管理改善に関する事務の責任者「雇用管理」を選任していること
なお、雇用管理者はつぎに掲げる役職員である必要があります。
病院長、副院長、所長、施設長等の管理者
事務管理部門で人事労務を担当する者であって、係長相当職以上の職にある者
看護部門等における師長職以上の職にある者
C 雇用管理者に対し、その費用を自ら負担して厚生労働大臣が指定する雇用管理研修を受講させた事業主
D Cの研修を業務の一環として行う事業主であること
E 労働保険料の滞納がないこと
F 不行為により助成金を受給または受けようして3年間の助成金不支給措置が執られてい
ないこと

受給額
研修受講に係る費用のうち入校費、研修費(授業料等)、教材費の合計額で、雇用管理者1人の受講につき5万円が限度です。また、受講回数は1事業主1年度内に延べ3回が限度です。