| 自筆証書遺言は、遺言者が「その全文」、「日付」、「氏名」を自書して、押印をするだけで完成します。 |
| ただ、遺言を執行するためには「家庭裁判所の検認」を必要とし、紛失・変造などの危険性、また、文書内容が不明などの理由で、遺言の効力が問題になる可能性もあります。 |
| 「自書」は、自筆で筆記するもので、偽造や変造を困難にし、遺言者の真意を確保するものです。 |
| ですから、パソコンなどよって作成した遺言書は誰が作成したものか明確でないため、自筆証書遺言とは認められません。 |
| 判例では、白内障による視力の減退及び脳動脈硬化症の後遺症によって手が振るえ、遺言者自身では文字が書けないという理由で他人が遺言者の声に従い遺言者の手を取って作成された遺言は、自書の要件を欠くとしています。(最判昭和62.10.8) |
| また、カーボン複写による遺言は有効(最判平成5.10.19)しているのに対し、コピー機でのコピーで作成された遺言は自書要件を欠くとされています。 |
文字を書くことができれば特に指定されていません。
便箋やコピー用紙でもかまいませんが、単なる覚書と見られるようなものには書かないほうが良いです。 |
| 日付は、作成した時の遺言能力の有無、複数の遺言の後先を確定するために要求されているものであり、「○月吉日」のような書き方では無効とされます。 |
| 押印は、遺言者の同一性と真意を確認するためのものですが、印鑑の種類には何の制限がありません。三文判でも良いということです。 |
| しかし、三文判は誰でも買うことができ偽造の疑いも発生する可能性がありますので、実印か銀行印を用いることをお勧めします。 |
| また、最判平成元年2月16日では、指印でもよいとしています。 |
| (指印とは、拇印その他の指頭に墨・朱肉等を付けて押印すること) |
| @ |
筆記用具 |
| 筆記用具については、自由ですがあとから消すことができるものは避けるべきです。 |
| A |
訂正 |
文字を間違えた場合には、欄外又は末尾の空欄に自筆で、「この遺言書のどこから何行目の何を何に訂正」と書き、押印する。
訂正は、かなり面倒なものなので、できれば、全文を最初から書き直すことをおすすめします。 |
| B |
封筒 |
| 遺言書面は、大切に保管しなければ意味がありません。必ずしも封筒に入れ保管しなければならないということはありませんが、変造を防止する意味でも封筒に入れ、封印することをお勧めします。 |
| 川村法務事務所 |
| 行政書士・社会保険労務士・宅地建物取引主任者 |
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