日雇労働求職者給付金
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雇用保険「日雇労働被保険者の求職者給付」
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日雇労働被保険者とは
日雇労働求職者給付金の額
待機と給付制限
日雇労働被保険者とは
日々雇用される人および30日以内の期間を定めて雇用される人が、適用区域内に居住し、雇用保険の適用事業に雇用される場合及び居住地が適用区域内であっても適用区域内の雇用保険適用事業所に雇用されるか、または適用区域外の国が指定する事業に雇用される場合に「日雇労働被保険者」となります。
日雇労働求職者給付金
A
日雇労働求職者給付金の支給要件・支給日数
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普通給付
日雇労働者が失業し、失業の日の属する月の直前2ヶ月間に、通算して26日分以上の雇用保険印紙保険料の納付された日数に応じて1ヶ月間に13日から最高17日分までの「日雇労働求職者給付金」が支給されます。
A
特別給付
継続する6ヶ月間に雇用保険印紙保険料が各月に11日分以上、かつ、通算して78日分以上納付され、継続する6ヶ月間のうちの後の5ヶ月間およびその月間の最後の月の翌月以後2ヶ月間に@の普通給付を受けたことがないときには、その人の申請によりその後引き続く4ヶ月間に60日分を限度に日雇労働求職者給付金が支給されます。
B
日雇労働求職者給付金の日額
日雇労働求職者給付金の日額は、定額制で下記の3段階に分けられており、印紙保険料の納付状況に応じて日額が決定されます。
第1級給付金
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7,500円
第2級給付金
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6,200円
第3級給付金
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4,100円
日雇労働求職者給付金の日額の決定方法
日額は、支給要件と同じ期間内に納付された印紙保険料に種類に応じて決定されます。
第1級印紙保険料24日分以上納付されたいるとき
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第1級の求職者給付金の日額
第1級印紙保険料と第2級印紙保険料が合計して24日分以上納付されているとき、又は、第1級、第2級、第3級印紙保険料の順に選んだ24日分の平均額が第2級印紙保険料の日額以上のとき
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第2級の求職者給付金の日額
上記以外のとき
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第3級の求職者給付金の日額
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給付制限
給付制限
正当な理由がないのにハローワークの職業紹介を拒んだときは、その日から起算して7日日雇労働求職者給付金は支給されません。
なお、偽りその他不正な行為をもって日雇労働求職者給付金を受けようとしたときは、やむを得ない理由があると認められる場合を除き、その支給を受け、又は、受けようとした月及びその月の翌月から3ヶ月間日雇労働求職者給付金は支給されません。
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