社会保険(健康保険・厚生年金)事務手続き


<社会保険加入手続き>

<社会保険適用事業所の事務>

社会保険には、健康保険、厚生年金保険のほかに船員保険や国民年金などいろいろな制度がありますが、このページでは一般の会社員を対象にしている健康保険と厚生年金保険について会社が行わなければならない事務手続きの概要を説明しています。
手続きでわからないことがあれば、ご相談ください。
健康保険の内容については「健康保険の内容」のページをご覧ください。
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社会保険加入手続き

健康保険・厚生年金の適用事業所

健康保険が適用されるのは、事業所単位で次の二通りがあります。
1. 絶対に加入しなければならない事業所(強制適用事業所)
2. 事業所の意思によって加入できる事業所(任意包括適用事業所)

強制適用事業所は、法人の事業所のほか個人経営の事業所で常時5人以上の従業員を使用する一定範囲の業種の事業所です。事業主や従業員の意思に関係なく加入が義務付けらています。
「任意適用事業所」は、一定範囲の個人経営事業所で社会保険事務所長の認可を受けることによって加入することができる事業所です。
強制適用事業所・任意適用事業所の要件については、組織の内容・従業員の人数により以下のとおりとなっています。
組 織 形 態
常時雇用の人数
区 分
法人事業所(公法人、私法人を問わずすべての法人)
常時雇用者が1人以上
強制適用
個人事業所 製造業、卸売業など下記の16業種の事業

(1)物の製造・加工・選別・包装・修理又は解体の事業
(2)鉱物の採掘又は採取の事業
(3)電気又は動力の発生・伝導又は供給の事業
(4)貨物又は旅客の事業
(5)貨物積卸の事業
(6)物の販売又は配給の事業
(7)物の保管又は賃貸の事業
(8)金融又は保険の事業
(9)媒介斡旋の事業
(10)集金・案内又は広告の事業
(11)焼却・清掃又は屠殺の事業
(12)土木・建設その他工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊・解体又はその他準備の事業
(13)教育・研究又は調査の事業
(14)疾病の治療・助産その他医療の事業
(15)通信又は報道の事業
(16)社会福祉事業法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業
常時雇用者が5人以上
強制適用
常時雇用者が4人以下
任意適用
農林、水産、飲食店、旅館等上記以外のサービス業
人数を問わず
任意適用



法人の設立など、強制適用事業所に該当したときは、つぎの手続きが必要になります。

新規加入時に提出する書類
新規適用届(その1)(その2)
事業概況書
保険料納入告知書(変更)依頼書
被保険者資格取得届
健康保険被扶養者(異動)届及び国民年金第3号被保険者にかかる届書 ※被扶養者がいる場合に提出
登記簿謄本(個人事業の場合は、事業主の世帯全員の住民票)
営業証明書など

持参する書類
現金出納帳
賃金台帳
労働者名簿
出勤記録がわかる書類(出勤簿またタイムカード)
直近一年間の給与所得税徴収高計算書(領収書)及び地方税の領収書
年金手帳
※注意 添付書類は、管轄の社会保険事務所および事業の内容により異なる場合もありますので、あらかじめ事業所を管轄する社会保険事務所へ確認する必要がありますので注意してください。



2 任意包括適用事業所が認可申請をするときの提出書類は以下のとおりです。

提出する書類(上記の強制適用事業所として提出する書類のほかに下記の書類が必要となります。)
「健康保険任意包括被保険者認可申請書」及び「厚生年金保険任意適用申請書」
被保険者の同意書(写し)

 

社会保険適用事業所の事務概要>

事業主は、以下の事務を行わなければなりません。

1.届出事務

@ 事業所の加入・脱退
A 事業主の代理人の選任と解任
B 名称及び所在地、事業主の氏名及び住所の変更
C 被保険者資格取得及び喪失届
D 被保険者報酬月額の算定基礎届及び月額変更届
E 被保険者の種別等の変更、氏名変更、氏名訂正、生年月日訂正、住所変更
  資格記録事項訂正と取消
F 被扶養者届
G 被保険者第118号第1項該当(不該当)届
H 被保険者証の交付、再交付、滅失、回収不能
I 賞与等の届出


2.証明事務

@ 傷病手当金、出産手当金の請求に必要な労務不能または不就労期間と報酬支払状況証明
A 埋葬料の請求に必要な死亡証明


3. 
その他


@ 保険料の控除、控除計算書の作成、納入
A 標準報酬の被保険者への通知
B 保険関係書類の保存(過去2年間)

  
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