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相続人が、選択権行使前に相続財産の全部または一部を処分したとき。ただし、保存行為及び法602条に定める短期の期間を超えない賃貸をすることはここでいう処分にはあたらない。 |
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相続人が熟慮期間内に限定承認も放棄もしなかったとき |
| B |
相続人が、選択権行使後に、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、または悪意でこれを財産目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人の放棄により相続人となった者が承認をした後は適用されない。 |
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注:「私に」とは債権者を害することを知りながら、という意味で、「財産目録」とは、主として限定承認の場合に作られるものです。また、「消費」には処分も含まれます。 |