法定相続
法定相続とは、遺言が無いときや話合いで決まらないときに
民法に定められているルール
に従って相続する方法です。
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いつ相続が始まるのか?
「相続は、死亡によって開始する。」と、民法で定められています。(民法882条)
人が死亡すれば、相続が開始されますので、被相続人(死亡した人)の死亡を知らなくても、「相続開始のときから、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」(民法896条)ことになるのです。
「死亡によって開始する。」とは、その死亡を知る、知らないに関係なく相続してしまうということです。そして「・・・一切の権利義務を承継する」とは、預金や生命保険金などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスのものも、受け継いでしまう
ということです。
法定相続とは
1.
法定相続とは、遺言で相続分を指定していないときの相続です。
法定相続とは、遺言のない場合や相続人間で協議(遺産分割協議)がつかない場合の相続です。
法律で相続分を定めていますが、遺言で法定相続人以外の人に財産を譲ることができたり、相続分を法定相続とは別に決めることもできます。ただし、法定相続人の一定の人には遺留分というものがあり保護されていますので注意が必要です。
2.
相続人の間で合意があれば、法定相続分に従わないで自由に分割することもできます。
たとえば、相続人の一人が他の相続人に自分の相続分の一部又は全部を譲渡することもできますし、相続人の中の特定の人に相続分の全部を単独相続させることもできるのです。この場合には、贈与税は課税されません。
法定相続が問題となるのは、遺言もなく、相続人間で話し合い(遺産分割協議)がつかないときということになります。
3.
相続分は、特別受益や寄与分を考えなければなりません。
特別受益とは
相続人の生前又は遺言で贈与を受けることを言います。これらの人は相続の前渡しを受けたと解釈し、その人の相続分を受けた分だけ減額することができることになっています。
寄与分とは
亡くなった人の生前に、その人のため又はその人の事業のために尽くした分です。この場合には、特別受益とは逆に寄与者の相続分を寄与分だけ増加させることになるわけです。
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川村法務事務所
行政書士・社会保険労務士・宅地建物取引主任者
北海道札幌市手稲区星置
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