| 香典や弔慰金は、葬式を主宰する喪主や遺族に贈られるものであって、相続財産には含まれないと考えられます。 |
| 祭祀財産、すなわち系図・位牌・仏壇・墓地・墓石などの所有権は相続の対象にはならず、慣習に従って特定の人が承継することになります。 |
| 誰が承継者になるかは民法によって定められています。 |
| @ |
故人から祖先の祭祀を主宰するよう指定された者。 |
| 子の指定には、特別の形式があるわけではありません。 |
| A |
@の指定がない場合には、その地方の慣習によって決められる。 |
| B |
@及びAのいずれによっても決められない場合には、家庭裁判所に調停・審判を申立て決められる。 |
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| これらは、相続分や遺留分とは関係がなく、相続の放棄・承認の規定に関しても適用がありません。 |
| 遺骨は、戦前の判例で相続人に帰属するようなものがありますが、最判平成元年の判例では、「遺骨は故人の祭祀供養をするものに帰属すると解するべきである」としています。 |
| すなわち、遺骨は相続の対象にはならないと考えられているのです。 |
| 川村法務事務所 |
| 行政書士・社会保険労務士・宅地建物取引主任者 |
| 北海道札幌市手稲区星置 |
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