平成18年9月25日
社 会 保 険 庁
政府管掌健康保険・船員保険出産育児一時金等の医療機関等による受取代理について
標記については、「健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令等の整備に関する政令の施行について」(平成18年8月30日保発第0830001号)において、被保険者等の負担を軽減する観点からその導入に努めることとされたところであることから、政府管掌健康保険及び船員保険におけるその実施に当たっては、次のとおりとしたのでお知らせします。
1 目的
出産育児一時金及び家族出産育児一時金(以下「出産育児一時金等」という。)の受取代理は、被保険者(被保険者であった者を含む。以下同じ。)が病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請し、医療機関等が被保険者等に対して請求する出産費用の額(当該請求額が出産育児一時金として支給される額を上回るときは当該支給される額)を限度として、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金等を受け取ることにより、被保険者等が医療機関等の窓口において出産費用を支払う負担を軽減することを目的とする。
2 対象者
政府管掌健康保険及び船員保険の被保険者(社団法人全国社会保険協会連合会が委託実施している出産費貸付制度を利用する者を除く。)であって、出産育児一時金等の支給を受ける見込みがあり、かつ出産予定日まで1ヶ月以内の者又は出産予定日まで1ヶ月以内の被扶養者を有する者とする。
3 申請手続き
前記1に定める対象者から出産育児一時金請求書(事前申請用)を提出するとともに、母子保健法第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳その他出産予定日を証明する書類を提示するか、又はその写しを添付すること。
4 出産育児一時金等の支払
医療機関等は、被保険者又は被扶養者に出産後に交付する分娩費請求書及び出産証明書類の写しを社会保険事務所へ送付する。
その結果、
(1) 請求額が35万円以上である場合
出産育児一時金等の全額を医療機関等へ支払う。
(2) 請求額が35万円未満である場合
請求額として記載されている額を医療機関等へ支払い、当該請求額と35万円との差額については、被保険者に支払う。
5 施行
平成18年10月2日から受付開始。 |