育児休業基本給付金
育児休業者職場復帰給付金




育児休業基本給付金の支給対象者 育児休業基本給付金の支給対象期間 支給額
受給資格確認手続 支給申請手続 育児休業者職場復帰給付金

 
育児休業基本給付金の支給対象者

雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者を含みます。)が1歳未満の子(※1)(特に必要と認められる場合には1歳6ヶ月)を養育するために休業した場合に支給されます。
ただし、育児休業開始前2年間(※2)に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることが条件となっています。〔例−A参照〕

〔例−A〕
←−−−−−−−−−−−2年間−−−−−−−−→ ←育児休業開始日
被保険者期間12ヶ月以上 育児休業



期間を定めて雇用されている人については、以下のいずれかに該当する場合に支給対象となります。
@ 休業開始時おいて同一の事業主に1年以上継続して雇用されており、かつ、休業が終了する後も同一の業業主との雇用契約が更新され、3年以上雇用される見込みがあること。
A 休業開始した時点で同一事業主との雇用契約が更新され、3年以上雇用が継続しており、かつ、休業が終了した後も同一の事業主のもと1年以上継続して雇用される見込みがあること。

※1 子には、養子も含まれます。
※2 育児休業開始前2年間に、病気等やむを得ない理由で仕事を休み継続して30日以上賃金が支払われない期間がある場合には、その期間を加算した期間となります。ただし、加算できる期間は2年間となっています。〔例−B参照〕

〔例−B〕
←―――――――――――2年6ヶ月―――――――――――――→
←――――――――――2年間―――――――――→ ←育児休業開始日
6ヶ月間ケガ等により賃金支払なし
育児休業
上記〔例−B〕の場合は、休業開始日前2年6ヶ月間において被保険者期間が12ヶ月以上ある場合に受給資格を得ます。


〔例−C〕
←―――――――――――――2年以内―――――――――――――→
←離職日     就職日→ ←育児休業開始日
被保険者期間7ヶ月 1年未満で基本手当の受給資格決定なし 被保険者期間5ヶ月 育児休業

〔例−C〕は、被保険者期間が通算して12ヶ月以上であるため受給資格があることになります。
受給資格があるか否かを確認するときには、被保険者期間7ヶ月分の離職票または休業開始時賃金月額証明書が必要になりますが、離職している場合で公共職業安定所に離職票を提出して基本手当の受給資格決定を受けている場合には、基本手当等等の受給していなくても被保険者期間は通算されません。



 

育児休業基本給付金の支給対象期間

支給対象期間 職場復帰した日の前日まで
なお、育児休業中であっても子が満1歳になった日の前日で支給は終了します。
満1歳になった日の前日とは、民法により誕生日の前々日をさしますので注意してください。

支給対象期間の例外
子が満1歳に達した日以後1歳半に満たない期間についても、づきのいずれかの条件に該当した場合にはその事情が続く間支給されることになっています。
A 育児休業の対象となる子について、保育所に入所することを希望し申込みを行っているが、その子が1歳に達する日の後について、当面入所することができない場合
B 状態として育児休業の対象となる子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳に達する日後の期間について状態としてその子の養育を行う予定であった人が次のいずれかの要件に該当した場合
a 死亡したとき
b 負傷、疾病又は身体上もしくは精神上障害となり、育児休業の申出に係る子を養育することができない状態になったとき
c 離婚その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき
d 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定であり、産後8週間を経過しないとき

女性が育児休業を取得する場合は、産後休業期間の8週間は育児休業基本給付金の支給対象期間には含まれません。

育児休業開始日についての留意事項
産後休業の後に有給休暇を取得し仕事を休んだ場合は、有給休暇が終わった日の翌日が育児休業の開始日となります。
会社の規定に法定産後休業の8週間を越えた産後休業があったとしても、法定の産後休業の8週間が終った日の翌日が育児休業の開始日となります。


 

育児休業基本給付金の支給額

支給単位期間 育児休業開始日から1ヶ月ごとに区切った期間

支給単位期間は、全日にわたる休業日が20日以上あり、その期間の初日から末日まで雇用保険の被保険者である場合に支給単位期間ごとに支給されます。
ただし、支給単位期間中に給与を受領した場合で、その額が育児休業開始時賃金月額の80パーセント以上である場合には支給されせん。
育児休業開始時賃金月額=産前休業を開始した日前6ヶ月間の賃金総額÷180×30

育児休業基本給付金の額
育児休業基本給付金 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 30%
支給日数 @ 30日
A 但し、休業終了日の属する支給対象期間については、その支給対象期間の日数となります。
上記@については、休業している日が20日以上の場合に支給対象期間として支給を受けられます。
なお、休業している日には、会社の休日となっている日も含まれます。
上記Aの期間については、1日でも休業いている期間があれば支給を受けられます。
支給単位期間中に給与が支払われた場合は、支給額に給与額を加えた額が育児休業開始時の賃金の80%の額を超える場合には、その超えた分が支給額から減額されます。


 

育児休業基本給付金に係る受給資格確認手続

育児休業を開始する場合には、事業主がその事業所を管轄する公共職業安定所に賃金月額の届出など受給資格の確認手続をしなければなりません。
手続内容内容については以下のとおりです。

受給資格の確認
@ 提出書類
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
育児休業給付受給資格確認票、初回育児休業基本給付金支給申請書
期間雇用者の(育児・介護)休業に係る報告〔期間雇用者の場合のみ〕

A 提出期限
育児休業開始日の翌日から10日以内
事業主が本人に代わって支給申請を行う場合には、初回の支給申請と同時提出することができます。この場合の提出期限は、育児休業開始日から4ヶ月を経過する日の属する月の末日までとなっています。
この場合の初回の支給申請は、原則として最初の期間および次の支給単位期間の2支給単位期間について行う必要があります。

B 確認書類
母子手帳、住民票などの育児の事実を確認できる書類の写し
出勤簿、労働者名簿、賃金台帳など

上記の手続により受給資格が確認された場合には、育児休業開始時の賃金が登録され、「育児休業基本給付金支給申請書」などの書類が直接受給資格者に郵送されます。
また、受給資格がないと判断された場合には、「受給資格否認通知書」が郵送されることになります。


 

育児休業基本給付金の支給申請手続

育児休業基本給付金の支給申請書を提出する先は、事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)です。

支給申請の時期
初回 育児休業基本給付金の受給資格確認と同時に初回の支給申請を行った場合を除き、受給資格確認を行った際に指定される支給申請日
※受給資格確認手続が遅れた場合でも、育児休業開始日から4ヶ月を経過する日の属する月の末日までに支給申請行った場合は、育児休業開始日から支給が可能
2回目以降 2つの支給単位期間分を一括して申請
(ハローワークから支給申請期間が指定されますが、その期間内に支給申請を行わないと支給を受けられなくなりますので注意が必要です)

支給申請時の提出書類
育児休業基本給付金支給申請書(事業主の証明が必要)
支給要件を満たさないときでも次回の支給申請期間の指定を受ける必要があるため提出が必要です。
出勤簿、賃金台帳(賃金の支払状況を確認するため)
支給対象期間を延長する場合は、保育園の入園に関する市町村長の証明書、医師の診断書など

事業主が本人に代わって支給申請等を行う場合には、「育児休業給付の支給申請に係る承諾書」を提出しなければなりません。
承諾書の提出までの間の支給申請については、支給申請備考欄に事業主が本人に代わって申請を行うことを承諾する旨の本人の記名押印又は自筆による署名が必要になります。


 
育児休業者職場復帰給付金

支給対象者 育児休業基本給付金を受給し、育児休業が終わった後に同一の事業主に引続き6ヶ月以上雇用されている人
6ヶ月を経過する前に退職した場合には支給されません。

育児休業者職場復帰給付金の額
育児休業者職場復帰給付金 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 20%
支給日数 実際に支給された育児休業基本給付金の支給日数の合計

育児休業者職場復帰給付金の支給申請
育児休業が終了した後6ヶ月を経過した日の翌日から2ヶ月を経過する日の属する月の末日までに、「育児休業者職場復帰給付金支給申請書」を事業所を管轄するハローワークに提出しなければなりません。