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直系尊属のみが相続人となるとき |
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被相続人の財産の3分の1 |
| A |
その他の場合 |
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被相続人の財産の2分の1 |
| 各共同相続人の遺留分は、原則として相続人全体の遺留分に各相続人の法定相続分を乗じて計算します。 |
| 例 |
| 配偶者と子二人の場合 |
| 配偶者は、4分の1(全員の遺留分1/2×法定相続分1/2) |
| 子は、8分の1 (全員の遺留分1/2×子の相続分1/2×1/2) |
| 配偶者と父母の場合 |
| 配偶者は、3分の1(全員の遺留分1/2×法定相続分2/3) |
| 父母は、12分の1 (全員の遺留分1/2×父の相続分1/3×1/2) |
| 配偶者と兄弟姉妹の場合 |
| 配偶者は、2分の1 (全員の遺留分1/2) |
| 兄弟姉妹は、遺留分請求権なし |
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