| 相続人が複数人の場合には、遺産はいったん相続人全員の共有になります。共有ということは、財産の一つ一つが、誰のものになるかはまだ決まっていない状態で、それぞれの財産に相続人全員の権利があるということです。 |
| そこで、それぞれの財産を誰のものにするかを決める手続きが、「遺産分割」です。 |
| 必ずしも法定相続分や遺言のとおりに分けなければならないというものではありません。 |
| 遺産分割においては、相続人の合意があれば法定相続分や遺言に従わない分割も可能であり、誰か1人に単独相続させることもできます。 |
| 遺産を分割する際に、まずしなければならないのが遺産として何があるのかを調べ確定しなければなりません。 |
| 遺産として、何があるのかが分からなければ分割しようもないからです。 |
| 漏れがあるとあとでトラブルの原因になる場合もありまので、漏れがないよう慎重に調べることをお勧めします。 |
| まず、遺産の調査は遺品の整理からはじまります。 |
| 不動産の権利証、納税通知、預貯金通帳、株券、契約書類、各種保険証券、骨董品、絵画など。 |
| 不動産は特に慎重に行うことが必要です。権利証や納税通知書などで大体確認できますが、もし登記がされていない不動産がある場合は権利証などでは確認することはできません。 |
| 確実に調べるには、税務事務所で故人の所有していた不動産の一覧表で確認することをお勧めします。 |
| 遺産分割の協議は必ず相続人全員で行わなければなりません。一人でも除外された場合は、協議自体が無効になってしまいます。 |
| 協議をする際、全員が一同に集まって決めるのが原則ではありますが、全員の合意があれば協議を電話などでおこない、協議書を持ち回りで作成してもかまいません。 |
| 相続人の誰かが、遺産分割協議の話合いに応じない場合は、遺産分割の調停ないし審判を申し立てることができます。 |
| 相続分については、相続人全員の合意があれば自由に決めることができます。 |
| 法定相続分や遺言で分割が指定されている場合でも、それに従わず全員の合意でそれと異なる分割ができるということです。 |
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現物分割 |
| 遺産をそのまま相続人に分割する方法。(預金は妻、土地は、子供にという場合) |
| A |
代償分割 |
| 1人の相続人が全ての遺産を相続し、その相続人が他の相続人に金銭を渡す方法。 |
| B |
換価分割 |
| 全ての遺産を売り、その売却代金を相続人全員で分ける方法。 |
| C |
共有分割 |
| 不動産などの場合で、その不動産に各相続人の持分を設定し共有する方法 |
未成年者が相続人の中にいる場合は、代理人をたて協議に参加することになります。
未成年者の代理人は、通常は親権者がなるのですが、その親権者も相続人になる場合があります。
この場合は、利益関係から親が子の代理人になることを民法で禁止されています。
そのため、子に別の代理人をたてることになりますが、その代理人を特別代理人と呼んでいます。
特別代理人は、家庭裁判所に対して選任の申立を行い、選任することになります。 |
| 遺産分割の話合いが相続人間でまとまらない場合は、家庭裁判所の調停または審判で解決を図ることができます。 |
| 調停 |
| 調停の申立は、相続人の1人から他の相続人全員に対して、他の相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に行うことになります。 |
| 相手方が複数で各地に分散している場合は、その中の1人の住所地に申し立てることができることになっています。 |
| 調停で、遺産の鑑定が必要な場合には専門家が鑑定を行うことになりますので、この場合は鑑定費用がかかります。 |
| 調停で協議がまとまると、調停調書が作成されます。この調停調書は確定判決の効力があります。 |
| この調停で話合いがまとまらないときは、調停は終了し家事審判の手続に移ることになります。 |
| 家事審判は、調停と違い、裁判官が職権で相続人や遺産の範囲を確定評価し、法定相続分に従って各相続人の相続する遺産を決定します。 |
| この審判は、訴訟と同じように慎重に審理され、この審判に不服があるときは審判書が送付されたときから二週間以内に高等裁判所に抗告することができます。 |
| 川村法務事務所 |
| 行政書士・社会保険労務士・宅地建物取引主任者 |
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