移転費




移転費の支給要件 移転費の種類と額 移転費の受給

 
移転費

移転費とは、雇用保険の受給資格者等が公共職業安定所から紹介された職業に就くため、または、指示された公共職業訓練などを受けるために、本人および家族が住所を変更しなければならない状況に至った場合支給される移転費用をいいます。

移転費の支給要件

@ 待機または給付制限期間が経過した後に就職または公共職業訓練等を受けることになった場合で、住所の変更が必要と公共職業安定所長が認めた場合
A 就職先から就職に関し支度金等が支給されないとき、または、支給されてもその額が移転費の額に満たないとき


 

移転費の種類と額

移転費の種類 鉄道運賃、船賃、車賃、移転料、着後手当

移転費の額
鉄道運賃、船賃、車賃 本人および家族について、本人の現在の居住地から新しい居住地までの額
移転料 移転の距離ごとに最低93,000円〜最高282,000円
ただし、近距離の場合には支給されないこともあります。
着後手当 38,000円
移転料および着後手当は家族が随伴しない場合には、その額の2分の1の額となります。
また、就職先から就職支度金等が支給される場合には、その差額が支給されることになっています。
雇用期間が1年未満、または、短時間労働被保険者として就職する場合には移転費は支給されません。


 
移転費を受けるためには

原則として移転の日の翌日から1ヶ月以内に、「移転支給申請書」および「受給資格者証等」、「就職先から就職支度金等が支給されたときはその額」を公共職業安定所に提出及び届出なければなりません。
また、移転費が支給された場合、公共職業安定所から「移転費支給決定書」が交付されますが、これは就職先に提出しなければならないものであり、提出を受けた事業主は「移転証明書」を移転費を支給した公共職業安定所長に提出することになっています。