遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金・死亡一時金・未支給年金

年金加入者や年金受給者が死亡した場合には、その遺族に対し年金が支給されます。
この遺族に対する年金は、いくつかの種類と条件があり、金額も違っています。
また、年金には時効もありますので、条件が整ったときは早めに請求することをお勧めします。




<遺族基礎年金> <遺族厚生年金> <寡婦年金> <死亡一時金>
<未支給年金> <裁定請求> <裁定請求に際しての準備> <注意事項>

  
遺族に対する公的給付の種類及び要件

遺族がもらえるものにはつぎのようなものがあります。

 
遺族基礎年金(国民年金)
遺族基礎年金は、次に掲げる人が亡くなったときに、生計を維持されていた18歳未満の子(障害等級1または2級の子の場合は20歳未満)がいる妻または子に支給されます。(18歳未満とは、18歳の誕生日の属する年度の3月31日を経過していないものをいいます。)

1 国民年金の被保険者
2 国民年金の被保険者であった者で、日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の者
3 老齢基礎年金の受給権者
4 老齢基礎年金の受給資格期間を有する人

上記の1及び2の場合には、つぎの要件が必要ですので注意してください。
支給要件
死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合には、その被保険者期間のうち保険料を納付した期間と保険料の免除を受けた期間を合わせた期間が3分の2以上あることが要件です。
ただし、特例で死亡日が平成18年3月31日までの死亡の場合には、死亡前1年間に保険料の滞納期間がなければ老齢基礎年金は支給されることになっています。


生計の維持の判断は、夫が死亡した前年の妻の収入が850万円未満であれば生計を維持されていたと認定されます。





遺族厚生年金(厚生年金)

遺族厚生年金は、つぎに掲げる支給要件に該当するものが亡くなったときに、生計を維持されていた一定条件の遺族に支給されます。

遺族厚生年金の支給要件
1 厚生年金の被保険者が死亡したとき
2 退職後であっても被保険者期間中の傷病がもとで初診日から5年以内に死亡したとき
3 1級または2級の障害厚生年金の受給者や受給できる状態にあるものが死亡したとき
4 老齢厚生年金を受給中の者及び受給資格期間を満たした者が死亡したとき

注意 上記1及び2については、遺族基礎年金と同様、保険料の納付要件があります。


遺族厚生年金の対象者
1 遺族基礎年金の対象となる遺族(1.子のある妻 2.子)
2 子のない妻
3 55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給)
4 孫(18歳未満又は20歳未満で障害等級1・2級に該当する者)
18歳未満とは、18歳の誕生日の属する年度の3月31日を経過していないものをいいます。

遺族厚生年金の受給権者が自分の老齢厚生年金をもらっている場合には、つぎのいずれかを選択することになります。
65歳未満
1 自分の自分の「特別支給の老齢厚生(退職共済)年金」・「報酬比例部分相当の年金」
2 遺族厚生(共済)年金
65歳以降
1 遺族厚生(共済)年金+自分の老齢基礎年金
2 自分の老齢厚生年金(退職共済)+自分の老齢基礎年金
3 遺族厚生年金(共済)の3分の2+自分の老齢厚生年金(退職共済)の2分の1+自分の老齢基礎年金


中高年寡婦加算
中高年寡婦加算とは、夫の死亡時に、妻の年齢が35歳以上のときに支給されます。
(18歳未満の子がいるときは、その子が18歳になったときに妻の年齢が35歳以上)

ただし、支給期間は40歳〜65歳までの間で、遺族基礎年金が支給されている間は支給されません。
なお、夫の死亡当時の妻の年齢が35歳未満であった場合、妻が35歳のときに遺族基礎年金を受給していて、その後に子供が18歳(誕生日年度末)を迎えたなどの理由で遺族基礎年金が打ち切られたときには、中高年寡婦加算を受給することができます。
中高年寡婦加算の支給されるのは次のような夫が死亡したとき
1 在職中に死亡(厚生年金に加入している間の死亡)したとき
2 一級・二級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
3 厚生年金の加入期間中に初診日のあるケガや病気が原因となり、その初診日から5年以内に死亡したとき
4 厚生年金の加入期間だけで、老齢厚生年金を受給できる夫が死亡とたとき
ただし、厚生年金加入期間が20年未満(40歳を過ぎてから15年未満)のときは、支給されません。




寡婦年金

寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者(自営業者)独自のもので、遺族基礎年金の支給対象とならない妻に支給される年金です。

寡婦年金は、つぎに掲げる要件のいずれにも該当する妻に支給されます。
1 老齢基礎年金をもらう資格を満たしている夫が亡くなった場合であること
(国民年金の第1号被保険者で保険料を納付した期間と保険料の免除期間を合わせて25年以上ある人)
2 亡くなった夫との婚姻期間が10年以上あり、夫により扶養されていた65歳未満の妻であること。
3 妻自身が老齢基礎年金を繰り上げて受給していないこと
4 亡くなった夫が、老齢基礎年金を受給していないこと、かつ障害基礎年金の受給権がないこと

寡婦年金の額は、夫が生きていればもらえたはずの老齢基礎年金(第1号被保険者期間に係る額に限る)の4分の3に相当する額になります。
注意
寡婦年金は、夫の死亡による遺族基礎年金をもらっていた妻には要件を満たしていれば支給されることもありますが、その他の国民年金・厚生年金・共済年金等の年金と同時に支給されることはありません。




死亡一時金

死亡一時金も寡婦年金と同じく国民年金の第1号被保険者の独自のものです。
死亡一時金は、国民年金の保険料を3年以上納めている第1号被保険者が老齢基礎年金や障害基礎年金を受給しないで死亡し、遺族基礎年金の受給対象者がいないときに支給されます。
また、寡婦年金と死亡一時金は同時にもらうことはできず、両方の受給資格がある場合は、どちらか一方を選択することになります。

死亡一時金の支給要件
1 亡くなった人が国民年金の第1号被保険者として3年以上保険料を納めていること
保険料半額免除期間がある場合は、その期間の2ヶ月を1ヶ月として計算します。
2 亡くなった人が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも支給されたことがないこと
3 遺族が遺族基礎年金の要件を満たしていないため、遺族基礎年金を受けられないこと


死亡一時金を受けられる遺族の範囲
死亡した者の配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹で、死亡当時生計を同じくしていた者です。

死亡一時金の額はつぎのとおり保険料の納付済み期間により決まっています。
保険料納付済み期間 死亡一時金の額
 3年以上15年未満
15年以上20年未満
20年以上25年未満
25年以上30年未満
30年以上35年未満
35年以上40年未満
12万円
14万5千円
17万円
22万円
27万円
32万円
※付加保険料を納めていた場合には、一定の額が加算されます。





未支給年金

各年金は、その受給権者の亡くなった月の分まで支払われます。そして、亡くなった者に支払われるはずの年金が残っている場合は遺族の請求により、その分が支払われることになっています。
この年金が未支給年金です。

通常、未支給年金の請求は年金受給権者の死亡届と一緒に提出することになります。
なお、未支給年金を受けられる遺族は死亡一時金を受けられる遺族の範囲と同じです。




裁定請求

死亡に係る年金等も通常の年金と同じく請求しなければもらうことはできません。
これらの年金をもらえる条件が整っていても、役所から何の連絡もきません。

こちらから一定の書類を提出して、受給手続きをしなければいつまでももらうことはできないのです。


年金を請求する書類を裁定請求書といいます。

たとえ請求が遅れても利子はつきませんが、5年前までの年金が支給されますので、あきらめないで、請求することが大切です。

年金関係の手続きは、裁定請求書に必要事項を記入し、その他の添付書類と一緒に社会保険事務所又は市区町村へ提出します。

なお、共済組合への請求については亡くなった人の加入期間により社会保険事務所と共済組合の両方に提出する場合があるので、確認が必要です。




裁定請求に際しての準備

遺族年金請求時に必要な書類
1 年金手帳・基礎年金番号通知書     ・・・死亡した者、請求者
2 戸籍謄本(受給権発生年月日以降のもの)・・・死亡した者、請求者
3 住民票(生計維持証明)        ・・・請求者、世帯全員
(受給権発生日以降のもので世帯主、続柄、変更事項の記載があるもの)
4 住民票の除票             ・・・死亡した者
(受給権発生日以降のもので世帯主、続柄、変更事項の記載があるもの)
5 年金証書・恩給証書          ・・・死亡した者、請求者
6 印鑑(認印でも可)
7 年金加入期間確認通知書        ・・・死亡した者、請求者
(共済組合員であったことがある場合)
8 預金通帳又は貯金通帳(本人名義)   ・・・請求者
(裁定請求書に金融機関の証明を受けた場合は、必要はありません)
9 所得証明(非課税証明)        ・・・請求者、子
10 在学証明書              ・・・子
11 健康保険証              ・・・死亡した者、請求者
12 死亡診断書又は死亡届の記載事項証明  ・・・死亡した者
13 未支給年金・保険給付請求書(死亡届)
14 その他(係員が提出を求めたもの)

 
注意
1 請求時に必要な書類等については、裁定請求する人により異なりますので、予め確認することをお勧めします。
2 代理人が手続きを行う場合は、本人が署名捺印した委任状が必要になる場合があります。
3 年金手帳や年金証書については、コピーをとって保管してください。



年金の受取に関する注意事項

年金証書と年金の受け取りに使用する預金や貯金通帳の名前が違う場合は、必ず正しい名前に変更してください。
とくに、ふりがなが間違って記入されているような場合は注意が必要です。
濁点があるか、ないかだけで、突然年金が振り込まれなくなる場合がありますので、気をつけてください。



裁定請求代行

当事務所では、全国どこからでも年金相談そして裁定請求の代行を承っています。

社会保険労務士には守秘義務が課せられていますので、依頼者の相談内容が他に漏れることはありません。
裁定請求費用 26,250円 (法定書類等の取得を代行した場合には別途実費が必要になります。)
遺族年金お問合せ
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