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遺贈の場合は、相手が相続人である必要はありませんが、遺産分割方法の指定や相続分を指定する場合の相手は相続人に限られます。 |
| A |
遺贈の対象の財産を拒否する場合には、遺贈はそれを放棄するだけでよいが、遺産分割方法の指定の場合は、相続そのものを放棄しない限り放棄はできません。 |
| B |
不動産等の登記手続きについて、遺贈の場合は登記義務者たる相続人との共同申請になりますが、遺産分割方法の指定のときは、単独申請で移転登記ができます。 |
| C |
登録免許税について、遺贈の場合は贈与扱いになるので相続扱いより高額となります。 |
| D |
目的物が農地の場合は、遺贈の場合所有権移転登記に知事の許可が必要ですが、相続は不要となります。 |