常用就職支度手当
就業促進手当




常用就職支度手当の支給要件 常用就職支度手当の額 常用就職支度手当の受給

 
常用就職支度手当の支給要件

常用就職手当を受給できる人
A 就職した日の前日において、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満、又は、45日未満の受給資格者
B 特例受給資格者
なお、この場合の特例受給資格者には、特例一時金を既に受給し、特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6ヶ月を経過していない者も含みます。
C 日雇受給資格者(日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者)

上記に該当する者であって、次のいずれかに該当する者が安定した職業に就いた場合に下記の★の基準を満たしている場合に支給されます。
なお、再就職手当を受給した者については、常用就職支度手当は支給されません。

@ 障害者雇用促進法第2条第2号に該当する身体障害者
A 障害者雇用促進法第2条第4号に規定する知的障害者
B 障害者雇用促進法第2条第6号に規定する精神障害者
C 45歳以上の受給資格者で、雇用対策法に基づく再就職援助計画の援助対象者等に該当するもの
D 季節的に雇用されていた特例受給資格者であって、通年雇用安定給付金の支給対象となる事業主に通年雇用される者
E 日雇労働被保険者として就労することを状態とするものであって、就職日において45歳以上である者
F 駐留軍関係離職者、沖縄失業者就職者手帳の所持者、一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳の所持者
G 刑余者
H 社会的事情により就職が著しく阻害されている者


常用就職支度手当は、上記に該当する受給資格者等が以下のすべての基準を満たしている場合に支給されます。
@ 公共職業安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介により1年以上引き続いて雇われることが確実である職業に就いたこと
A 離職前の事業主に再度雇われたものでないこと
B 待機期間が経過した後に雇われたこと
C 給付制限期間が経過した後に雇われたこと
D 常用就職支度手当を支給することがその者の職業の安定に資すると認められること

常用就職支度手当は、常用就職支度手当の支給に関する調査を行う際、すでに正当な理由がなく離職している場合や就職日前3年以内に常用就職支度手当を受けている等の場合には、支給されません。


 
常用就職支度手当の額

再就職手当の額 基本手当日額の13.5日分〜27日分
(基本手当日額の上限額 5,915円、60歳〜65歳未満は 4,770円)
特例受給資格者については、その者を受給資格者とみなしたときに支給されることとなる基本手当日額で、また、日雇自給資格者は日雇労働求職者給付金の日額で計算されます。


 
再就職手当を受けるためには

現実に就職した日の翌日から1ヶ月以内に、「常用就職支度手当支給申請書」と「雇用保険受給資格者証、雇用保険特例受給資格者証又は雇用保険日雇労働被保険者手帳」を居住地のハローワーク(公共職業安定所)に提出しなければなりません。なお、日雇受給資格者については、就職先の事業所を管轄するハローワークに提出することになります。
ただし、天災などやむを得ない理由により就職後1ヶ月以内に提出できなかった場合には、その理由がなくなった日の翌日から7日以内に提出すれぱ良いことになっています。