介護補償給付
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介護補償給付とは
介護補償給付の額
介護補償給付の請求手続
介護補償給付とは
介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受給している人のうち、一定の障害により常時介護又は随時介護を受けている場合にその介護を受けている間支給されます。
ただし、身体障害者療護施設、老人保健施設、特別養護老人ホーム、原爆爆弾被爆者特別養護ホーム、労災特別介護施設に入所している間は支給されません。
一定の障害とは
常時介護を要する障害
@
障害等級第1級第3・4号に規定する身体障害又は傷病等級第1級第1・2号に規定する障害に該当する人
A
@以外の障害等級第1級の身体障害又は傷病等級第1級の障害のうち、障害の状態が特に重篤であり、@と同程度の介護を必要とする状態にある人
随時介護を要する障害
@
障害等級第2級第2号の2・3又は傷病等級第2号第1・2号の障害に該当する人
A
障害等級第1級又は傷病等級第1級に該当する人で、常時介護の状態にない人
障害等級表(障害等級第1級及び第2級のみ掲載)
障害等級
身体障害
第1級
@
両眼が失明したもの
A
そしゃく及び言語の機能を廃したもの
B
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
C
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
D
削除
E
両上肢をひじ関節以上で失ったもの
F
両上肢の用を全廃したもの
G
両下肢をひざ関節以上で失ったもの
H
両下肢の用を全廃したもの
第2級
@
1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
A
両眼の視力が0.02以下になったもの
A-2
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
A-3
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
B
両上肢を腕関節以上で失ったもの
C
両下肢を足関節以上で失ったもの
傷病等級表(傷病等級第1級及び第2級のみ掲載)
傷病等級
身体障害
第1級
@
神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
A
胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
B
両眼が失明しているもの
C
そしゃく及び言語の機能を廃しているもの
D
両上肢をひじ関節以上で失ったもの
E
両上肢の用を全廃しているもの
F
両下肢をひざ関節以上で失ったもの
G
両下肢の用を全廃しているもの
H
前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
第2級
@
神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
A
胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
B
両眼の視力が0.02以下になっているもの
C
両上肢を腕関節以上で失ったもの
D
両下肢を足関節以上で失ったもの
E
前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
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介護補償給付の支給額
介護補償給付は、月ごとに支給されることになっています。
介護補償給付の額
常時介護を要する場合
@
そり月に介護費用を支出して介護を受けた日がある場合(Aの場合を除く)は、介護費用として支出した額(上限104,590円)
A
親族、友人、知人等により介護を受け介護費用を支出していないか、支出した額が56,710円未満の場合は56,410円(支給事由が発生した月の額が、56,410円未満であるときはその介護に要した費用の額)
随時介護を要する場合
@
そり月に介護費用を支出して介護を受けた日がある場合(Aの場合を除く)は、介護費用として支出した額(上限52,300円)
A
親族、友人、知人等により介護を受け介護費用を支出していないか、支出した額が28,360円未満の場合は28,360円(支給事由が発生した月の額が、28,360円未満であるときはその介護に要した費用の額)
介護補償給付の給付開始時期と終了時期
A
その月に費用を支出して介護を受けた日がある場合
支給事由が生じた月から、支給事由が消滅した月までその介護費用として算定された額が支給されます。
B
その月に費用を支出して介護を受けた日がない場合で、親族、友人等による介護を受けた日がある場合
@介護費用を支出しないで家族等による介護を受け始めた月の翌月から支給されます。
A介護費用を支出しないて家族等による介護をうけることがなくなった月は、1ヶ月分支給されます。
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介護補償給付の請求手続
介護補償給付を受給する場合には、様式第16号の2の2「介護補償給付 介護給付支給請求書」を所轄労働基準監督署へ提出します。
添付書類
※
医師又は歯科医師の診断書
介護に要した費用の額の証明書
なお、傷病補償年金受給者、障害等級第1級の3・4号 または 第2級の2号の2・3の人、介護料を受給していた人及び継続して第2回目以降の請求をする人については、診断書の添付は必要ありません。
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