介護休業給付金




介護休業給付金の支給対象者 介護休業給付金の対象となる介護 支給額
介護休業支給手続 2回目以降の介護休業の取扱い

 
介護休業給付金の支給対象者

介護休業給付金は、雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者を含みます。)で一定の条件を満たす人が、職場復帰を前提として家族を介護するために休業した場合に支給されます。
ただし、介護休業開始日の前2年間(※)に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることを条件ととしています。〔例−A参照〕

〔例−A〕
←−−−−−−−−−−−2年間−−−−−−−−→ ←介護休業開始日
被保険者期間12ヶ月以上 介護休業

期間を定めて雇用されている人については、以下のいずれかに該当する場合に支給対象となります。
@ 休業開始時おいて同一の事業主に1年以上継続して雇用されており、かつ、休業が終了する後も同一の業業主との雇用契約が更新され、3年以上雇用される見込みがあること。
A 休業開始した時点で同一事業主との雇用契約が更新され、3年以上雇用が継続しており、かつ、休業が終了した後も同一の事業主のもと1年以上継続して雇用される見込みがあること。

介護休業開始前2年間に、病気等やむを得ない理由で仕事を休み継続して30日以上賃金が支払われない期間がある場合には、その期間を加算した期間となります。ただし、加算できる期間は2年間となっています。〔例−B参照〕

〔例−B〕
←―――――――――――2年6ヶ月―――――――――――――→
←――――――――――2年間―――――――――→ ←介護休業開始日
6ヶ月間ケガ等により賃金支払なし
介護休業
上記〔例−B〕の場合は、休業開始日前2年6ヶ月間において被保険者期間が12ヶ月以上ある場合に受給資格を得ます。


〔例−C〕
←―――――――――――――2年以内―――――――――――――→
←離職日     就職日→ ←介護休業開始日
被保険者期間7ヶ月 1年未満で基本手当の受給資格決定なし 被保険者期間5ヶ月 介護休業

〔例−C〕は、被保険者期間が通算して12ヶ月以上であるため受給資格があることになります。
受給資格があるか否かを確認するときには、被保険者期間7ヶ月分の離職票または休業開始時賃金月額証明書が必要になりますが、離職している場合で公共職業安定所に離職票を提出して基本手当の受給資格決定を受けている場合には、たとえ基本手当を受給していなくても被保険者期間は通算されません。


 

介護休業給付金の対象となる介護

介護休業給付金の対象となる介護休業は以下のすべての条件を満たすことが必要となっています。
@ 負傷、病気または身体上もしくは精神的な障害によって、2週間以上にわたり常時介護が必要である家族を介護するための休業てあること。
家族とはつぎのいずれかに限定されます。
・配偶者、父母、子、配偶者の父母、同居しかつ扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫
A 被保険者が、介護休業期間の初日および末日とする日を明確にし、事業主に申し出を行うことによって被保険者が実際に取得した休業であること。

常時介護とは、歩行、排泄、食事等の日常生活に介護が必要であることをいいます。
産前・産後休業中には介護休業を開始することはできません。
介護休業中に他の家族の介護休業、産前・産後休業、育児休業を開始する場合には、新たな休業の開始日の前日でその介護休業は終了します。


 

介護休業給付金の支給額

支給単位期間 介護休業開始日から1ヶ月ごとに区切った期間

支給単位期間は、全日にわたる休業日が20日以上あり、その期間の初日から末日まで雇用保険の被保険者である場合に支給単位期間ごとに支給されます。(3ヶ月分を限度に一括して支給
ただし、支給単位期間中に給与を受領した場合で、その額が介護休業開始時賃金月額の80パーセント以上である場合には支給されせん。
介護休業開始時賃金月額=介護休業を開始した日前6ヶ月間の賃金総額÷180×30→上限あり

介護休業給付金の額
介護休業給付金 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 40%
支給日数 @ 30日
A 但し、休業終了日の属する支給対象期間については、その支給対象期間の日数となります。
上記@については、休業している日が20日以上の場合に支給対象期間として支給を受けられます。
なお、休業している日には、会社の休日となっている日も含まれます。
上記Aの期間については、1日でも休業いている期間があれば支給を受けられます。
支給単位期間中に給与が支払われた場合は、支給額に支給された給与額を加えた額が介護休業開始時の賃金の80%を超える場合には、その超えた分が支給額から減額されます。


 

介護休業給付金の支給に係る手続

介護休業給付金を受けるためには、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」と「介護休業給付金支給申請書」およびその内容が確認できる書類を事業所を管轄するハローワークに提出しなければなりません。
手続内容については以下のとおりです。

最初に提出するもの
@ 提出書類
雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
期間雇用者の(育児・介護)休業に係る報告〔期間雇用者の場合のみ〕

A 提出期限
介護休業開始日の翌日から10日以内
事業主が本人に代わって支給申請を行う場合には、初回の支給申請と同時に提出することができます。この場合の提出期限は、支給申請書の提出期限日となっています。

B 確認書類
出勤簿、労働者名簿、賃金台帳など

支給申請時に提出するもの
@ 提出書類
介護休業給付金申請書

A 提出期限
介護休業が終わった日(介護休業が3ヶ月以上の場合には、介護休業開始日から3ヶ月を経過した日)の翌日から2ヶ月を経過する日の属する月の月末までに提出

B 確認書類
出被保険が事業主に提出した介護休業申出書
介護対象家族の氏名、申請者との続柄、性別、生年月日などが確認できる書類
出勤簿、タイムカードなど
賃金台帳

事業主が本人に代わって支給申請等を行う場合には、「介護休業給付の支給申請に係る承諾書」を最初の支給申請までに提出しなければなりません。
承諾書の提出までの間の支給申請については、支給申請備考欄に事業主が本人に代わって申請を行うことを承諾する旨の本人の記名押印又は自筆による署名が必要になります。
なお、他の雇用継続給付に関して、事業主が代理して支給申請を行う旨の労使協定があり、承諾書を提出している場合には提出する必要はありません。


 

2回目以降の介護休業給付

同一の家族に対する介護休業の場合
つぎにいずれにも該当する場合には、同一家族について介護休業を再度取得した場合でも介護休業給付金を申請することができます。
@ 介護休業給付金の対象となる介護休業を開始した日から93日を経過する日後において、その休業開始日から引続き要介護状態の対象家族を介護するための休業でないこと。
A 同一の家族について、介護休業給付金の支給日数が合計で93日以内であること。

異なる家族に対する介護休業を異なる時期に取得する場合
介護休業給付金を一度受けた人で、他の家族の介護が必要となり再度介護休業を取得する場合でも、受給資格を満たしていれば介護休業給付金の支給対象となります。

異なる家族に対する介護休業を同じ時期に取得する場合
@ 同時に2人以上の家族の介護が必要となり介護休業を取得する場合は、対象となる介護休業は受給資格の確認手続をする時点で対象となる家族を一人に特定しなければなりません。
A 同じ時期に複数の家族に対して行われる介護休業又は育児休業ついては、重複して介護休業給付金又は育児休業給付の支給を受けることはできません。