| 小学校就学の始期に達するまでの子供を養育する従業員に対して、就業規則により子供の看護のための休暇制度を設け、その従業員に利用させた事業主に対して支給される奨励金です。 |
| 奨励金を受けられる対象事業主は、看護休暇制度を導入し従業員に利用させた事業主です。 |
| 受給できる事業主は、つぎ@からFまでのすべてに該当しなければなりません。 |
| @ |
育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業、第2号に規定する介護休業及び同法第23条に規定する勤務時間の短縮等の措置を、労働協約又は就業規則に定め、実施していること。 |
| (複数の事業所を有する事業主の場合には、すべての事業所において実施していること。) |
| A |
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者(日々雇用される者を除く)について、次に掲げる全ての要件を満たす子供の看護のための休暇制度を労働協約又は就業規則により新たに制度化していること。 |
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イ |
労働基準法の年次有給休暇とは別に取得することができる休暇制度であって、この休暇が子供の負傷又は疾病の際に看護のために取得できることが明らかになっていること。 |
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ロ |
労働者1人について、年5日以上取得できる休暇制度であること。 |
| B |
@に定める制度を導入した後、雇用保険の被保険者であって、小学校就学の始期に達するまでの子供を養育し、看護休暇制度を利用した労働者が生じ、かつ最初に制度を利用させた日から2年以内に、延べ10日以上利用させていること。 |
| D |
支給申請に係るすべての対象労働者をBの要件を満たした日から引続き雇用保険の被保険者として1ヶ月以上雇用していること、かつ、支給申請日において雇用していること。 |
| 中小事業主 |
20万円 |
| 中小事業主以外の事業主 |
15万円 |
| ただし、支給は1事業主1回に限る |
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