| 療養の給付 |
病気やケガの診療費で、通常の場合は3割の自己負担をしなければなりません。
ただし、個室に入ったり、健康保険で認められていない薬、注射を受けたときは保険外診療となりますので、その差額又は全額が自己負担となります。 |
| 入院時食事療養費 |
入院したときの食事費です。入院して食事療養費を受ける場合は、食事費の一部(標準負担額)を負担することになります。 |
| 特定療養費 |
健康保険で認められていない高度先進医療などを受けた場合、健康保険の給付に相当する部分を給付されます。 |
| 訪問看護療養費 |
難病患者、末期のがん患者、重度の障害者などで、病状が安定して居宅にて継続的に療養を受ける状態の患者が、訪問看護ステーションから派遣される看護師などから受ける療養上のサービスです。このサービスを受けるときは、かかりつけの医師に申込みを行わなければなりません。 |
| 療養費 |
健康保険では、健康保険証を提示して診療を受けるのが原則ですが、海外で診療を受けたとか、資格取得届けの提出が遅れたため自費診療を受けたなど、何らかの事情で、自費で診療を受けた場合に「療養費支給申請書」を提出することにより、診療代が支給されます。 |
| 移送費 |
入院が必要で、転医する場合に歩くことが困難なためタクシーなどを利用した場合にそのタクシー代などが支給されます。具体的には、負傷した患者がその場から医療機関に緊急に移送された場合、医師の指示により緊急に転院した場合などが該当します。申請は「移送費請求書」を提出します。 |
| 高額療養費 |
療養の給付(医療費)を受けるときは、医療費の3割の一部負担金を負担しなければなりません。その一部負担額が規則で定める一定額(自己負担額)を超えた場合に、超えた額のお金が支給されます。申請は「高額療養費支給申請書」を提出します。 |