| 遺言を実現するためには、家庭裁判所で「検認」という手続をとらなけばなりません。 |
| この検認の手続は、遺言書の保管者(保管者がいない場合は、遺言書を発見した相続人)が、相続開始を知った後、遅滞なく、家庭裁判所に遺言書を提出し検認の請求をしなければなりません。 |
| なお、「公正証書遺言」については偽造・変造の恐れがないので、検認の手続は必要ないとされています。 |
| 検認は、一種の証拠保全手続で、日付、署名、押印などがどのようになっているか等を記録して検認調書に記載するもので、遺言として有効かどうかを判定するものではありません。 |
| 検認を怠ると5万円以下の過料に処せられますので注意が必要です。 |
| また、この過料に処せられたとしても、遺言の効力には影響しません。 |
| 遺言書が封印されている場合は、開封してはいけません。 |
封印のある遺言書開封は、家庭裁判所でしなければならないことになっています。
なお、この開封は相続人またはその代理人の立会いが必要とされています。 |
| これに違反した場合には、5万円以下の過料に処せられますので、注意が必要です。 |
遺言の内容は、誰かが行わなければ実現することはできません。
この遺言の内容を実現することを「遺言の執行」といいます。 |
| 遺言を執行するには、普通の場合は相続人が行っているのが多いようですが、遺言執行人を選任することも可能です。 |
| なお、つぎのような場合には、必ず遺言執行者を置かなければなりません。 |
| @ |
子の認知 |
| 戸籍法の定めによる届出が必要 |
| A |
相続人の廃除・その取消し |
| 家庭裁判所に審判を請求することが必要 |
| 遺言執行人の選任は、遺言によるか(選任を第三者に委託することは可)、または利害関係人の請求で家庭裁判所が行います。 |
| なお、遺言執行者には未成年者と破産者はなれません。 |
| 遺言執行者を選任した場合、その遺言執行者は相続財産の管理など遺言の執行に必要な一切の行為をする権利を有することになります。 |
| 川村法務事務所 |
| 行政書士・社会保険労務士・宅地建物取引主任者 |
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