| 労使間の話合いの不調の場合、就業規則で対象者を限定することが出来る |
| 継続雇用制度の対象者の基準については、労使協定によることになっていますが、労使間の交渉がやむを得ず不調に終わった場合には、大企業は3年、中小企業は5年間は就業規則等で基準を定めることができます。 |
| 就業規則には、労働者の意見を反映させる義務はないため、就業規則の内容について労働者が反対しているとしても、無効になるということはありません。ただし、労働者の意見聴取義務がありますので、監督署へ届出るときは労働者の意見書を添付する必要があります。 |
| 無効になることはないといっても、最終的には労使協定の締結が必要であることや労使紛争のリスクを考えると、労働者にとって不利益になるようなものではなく、合理的で具体性を備えた適切な基準である必要があります。 |
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