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「被相続人の事業に関する労務の提供」とは |
| 農業や自営業を営んでいる場合などで、配偶者や子が協力して行っているケース。 |
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「財産上に給付」とは |
| 事業資金として提供したことにより、その事業が発展した場合などのケース。 |
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「被相続人の療養看護」とは |
| 病気の被相続人の世話をすることにより、生活が維持でき、本来なら被相続人の費用で看護人を雇わなければならないとことろ、相続人の看護によりひの費用の支出を免れたようなケース。 |
| 財産の減少を免れるという要件があり、単に一所懸命に看護をしただけでは寄与分とはなりません。 |
| なお、配偶者が看護した場合には、「特別の寄与」にはなりません。 |