| A |
事業主は、二次健康診断結果を証明する書類の提出を受けてから2ヶ月以内に、二次健康診断を受けた人に関する必要な措置について、医師の意見を聴かなければなりません。 |
| B |
必要があるときは、「就業場所の変更」、「作業の転換」、「労働時間の短縮」、「深夜業回数の減少」等の措置を講じなければなりません。 |
| C |
脳・心臓疾患の発症のおそれのある労働者の健康確保は、事業の円滑な運営に不可欠だといえます。このことから、その健康診断の受診に要した時間に対する賃金については、事業主が支払うことが望ましいとされています。 |
| D |
二次健康診断等給付に要した費用については、メリット収支率に関する基礎額には含まれません。 |
| E |
二次健康診断等給付については、事業主からの費用徴収はありません。 |