二次健康診断等給付




二次健康診断等給付とは 二次健康診断等給付の内容 給付の要件
請求手続 事業主の責任

 
二次健康診断等給付とは
二次健康診断給付は、労働安全衛生法による直近の定期健康診断において、脳・心臓疾患に関連する一定の項目について異常の所見があると判断された労働者にその者の請求に基づき、二次健康診断および特定保健指導をする給付です。
二次健康診断等給付は、指定医療機関で行われる現物給付であるため、労働者自身がその費用を負担する必要はありません。


 
給付の内容
二次健康診断等給付には、「二次健康診断」、「特定保健指導」の二種類があります。
なお、この給付は 1年度内(4月1日から翌年の3月31日までの間)に1回のみ受けることができます。
二次健康診断
空腹時血中脂質検査
血清総コレステロール、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライド(中性脂肪)の量により血中脂質を測定する検査
空腹時血糖値検査
ヘモグロビンA1c(エーワンシー)検査
過去1〜2ヵ月間における平均的な血糖値を表すとされているヘモグロビンAcの割合を測定する検査
負荷心電図検査又は胸部超音波検査(心エコー検査)のいずれか一方の検査
階段を上り下りするなどの運動により心臓に負荷を加えた状態で、心電図を計測する検査または、 超音波探触子を胸壁に当て、心臓の状態を調べる検査
頚部超音波検査(頚部エコー検査)
脳に入る動脈の状態を調べる検査
微量アルブミン尿検査
尿中のアルブミン(血清中に含まれるタンパク質の一種)の量を精密に測定する検査
(一次健康診断の尿蛋白検査で、疑陽性(±)または弱陽性(+)の所見が診断された場合に 限ります。)

特定保健指導
栄養指導
運動指導
生活指導


 
給付の要件
二次健康診断等給付は、一次健康診断の結果次に掲げるすべての検査項目について、異常の所見が認められた場合に支給されます。

@ 血圧の測定
A 血中脂質の検査
B 血糖検査
C 肥満度(BMI)の測定

つぎの労働者には、二次健康診断等給付の対象になりません。
@ すでに、脳・心臓疾患の症状を有している人
A 労災保険の特別特別加入者


 
二次健康診断等給付の請求手続
二次健康診断等給付の請求は、一次健康診断の受信日から3ヶ月以内に請求しなければなりません。
ただし、次のようなやむを得ない理由がある場合を除きます。
@ 天災地変などにより請求をすることが出来ない場合
A 一次健康診断結果の通知が医療機関の都合により著しく遅れた場合

請求手続
様式16号の10の2「二次健康診断等給付請求書」に一次健康診断の結果を証明する書類を添付し、健診給付医療機関に提出。
提出された書類は、医療機関を経由して所轄の都道府県労働局に提出されることになっています。


 
事業主の責任
A 事業主は、二次健康診断結果を証明する書類の提出を受けてから2ヶ月以内に、二次健康診断を受けた人に関する必要な措置について、医師の意見を聴かなければなりません。
B 必要があるときは、「就業場所の変更」、「作業の転換」、「労働時間の短縮」、「深夜業回数の減少」等の措置を講じなければなりません。
C 脳・心臓疾患の発症のおそれのある労働者の健康確保は、事業の円滑な運営に不可欠だといえます。このことから、その健康診断の受診に要した時間に対する賃金については、事業主が支払うことが望ましいとされています。
D 二次健康診断等給付に要した費用については、メリット収支率に関する基礎額には含まれません。
E 二次健康診断等給付については、事業主からの費用徴収はありません。