| 健康保険では、事故が第三者(加害者)により生じたとき、健康保険が被害者に対し保険給付をしたときは、その保険給付のした分について被害者が加害者に対して持っている損害賠償請求権を社会保険事務所が代位取得します。 |
| 理由は、第三者(加害者)の責任で生じた事故に対して、社会保険事務所が治療費を支払えば、被害者にとっては実際には加害者から受けた損害を社会保険事務所によって補てんされたことになるわけです。 |
| ということは、被害者は社会保険事務所が支払った分においては、加害者から損害賠償を受ける必要がなくなるわけです。 |
| 被害者がもしその分を加害者から損害賠償を受ければ、二重に損害賠償を受けたことになるわけで、その場合には、社会保険事務所から被害者に対して請求することになるのです。 |