| 1ヶ月に病院等の医療機関に支払った自己負担額が、一定の限度を超えたときに、請求することにより払い戻される制度です。 |
| なお、事前に社会保険事務所の認定を受けることにより、一医療機関ごとの入院費用の支払を高額療養費における自己負担限度額までとすることが平成19年4月より可能となります。 |
| 計算対象は、暦月の1ヶ月内の診療で、医療機関別(大病院の場合は書く診療科ごとに)、入院・通院別ごとの療養給付、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費になります。 |
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| なお、入院時食事療養費や差額ベット代、オムツ代等の保険診療以外の自己負担額は高額療養費制度の対象にはなりません。 |
| 所得区分 |
平成18年9月まで |
平成18年10月から |
上位所得者
(※1) |
139,800円+(医療費−466,000円)×1%
(77,700円) |
150,000円+(医療費−500,000円)×1%
(83,400円) |
| 一般 |
72,300円+(医療費−241,000円)×1%
(40,200円) |
80,100円+(医療費−267,000円)×1%
(44,400円) |
低所得者
(※2) |
35,400円
(24,600円) |
35,400円
(24,600円) |
| ※1 |
上位所得者とは、平成18年10月からは診療月の標準報酬月額が53万円以上の被保険者及びその被扶養者です。 |
| ※2 |
低所得者とは、被保険者が市(区)町村税の非課税者、被保険者または被扶養者が自己負担限度額の低い高額療養費の支給があれば生活保護の被保護者とならない人です。 |
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金額は、1月あたりの限度額 |
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( )内の金額は、多数該当(過去12ヶ月に3回以上の高額療養費の支給を受け4回目)の場合の額。 |
| 所得区分 |
平成18年9月まで |
| 現役並み所得者 |
外来(個人ごと)
40,200円 |
72,300円+(医療費−361,500円)×1%
(44,200円) |
| 一般 |
外来(個人ごと)
12,000円 |
40,200円 |
低所得者
(住民税非課税者等) |
U
(※1) |
外来(個人ごと)
8,000円 |
24,600円 |
T
(※2) |
15,000円 |
| 所得区分 |
平成18年10月から |
| 現役並み所得者 |
外来(個人ごと)
44,400円 |
80,100円+(医療費−267,000円)×1%
(44,400円) |
| 一般 |
外来(個人ごと)
12,000円 |
44,400円 |
低所得者
(住民税非課税者等) |
U
(※1) |
外来(個人ごと)
8,000円 |
24,600円 |
T
(※2) |
15,000円 |
| ※1 |
市(区)町村民税非課税者または低所得Uの適用を受けることにより、生活保護の被保護者とならない被保険者とその被扶養者。 |
| ※2 |
被保険者およびその被扶養者のすべてについて、療養を受ける月の属する年度分の市(区)町村民税に係る総所得金額等の金額がない場合、または低所得Tの特例を受ければ生活保護の被保護者とならない場合。 |
| 長期にわたって高額医療費が必要な特定疾病 |
→ |
自己負担限度額1万円 |
| 限度額を超える場合 |
→ |
現物給付 |
| 人工透析を要する70歳未満の上位所得者及びその扶養者 |
→ |
自己負担限度額2万円 |
| 川村法務事務所 |
| 行政書士・社会保険労務士・宅地建物取引主任者 |
| 北海道札幌市手稲区星置 |
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