広域求職活動費




広域求職活動費の支給要件 広域求職活動費の種類と額 広域求職活動費の受給

 
広域求職活動費

広域求職活動費とは、受給資格者が公共職業安定所の紹介により、公共職業安定所の管轄区域以外の求人事業者の面接等を受けたりする活動に要する費用をいいます。

広域求職活動費の支給要件

@ 待機または給付制限期間が経過した後に広域求職活動を開始するとき
A 就職先から就職に関し広域活動に要する費用が支給されないとき、または、支給されてもその額が広域求職活動費の額に満たないとき


 

広域求職活動費の種類と額

広域求職活動費の種類 鉄道運賃、船賃、車賃、宿泊料

広域求職活動費の額
鉄道運賃、船賃、車賃 管轄公共職業安定所の所在地から訪問する事業所の所在地を管轄する公共職業安定所までの順路で計算した額
宿泊料 距離と訪問事業所数に応じて定められ、1泊〜6泊までは1泊につき8,700円
一定地域については、7,800円
鉄道賃の計算の基礎となる距離が400キロメートル未満の場合には支給されません。
着後手当 38,000円
訪問先から求職活動費が支給される場合には、広域求職活動費は支給されません。
雇用期間が短時間労働被保険者となるような求人条件の場合には広域求職活動費は支給されません。


 
移転費を受けるためには

原則として、広域求職活動の指示を受けた日の翌日から10日以内に「広域求職活動費支給申請書」を「受給資格者証」とともに本人の居住地を管轄する公共職業安定所に提出することになっています。