高年齢雇用継続給付




高年齢雇用継続給付とは

給与が60歳時点の給与に比べ75パーセント未満に下がった状態で働く人に対しその給与の低下率に応じて支給される給付金です。

高年齢雇用継続給付には、以下の2種類の給付金があります。

高年齢雇用継続基本給付金
60歳以降、雇用保険の失業給付を受給しないで引続き雇用される場合に支給されます。

高年齢雇用再就職給付金
失業後、雇用保険の基本手当を受給して、再就職時に基本手当の支給残日数が100日以上ある場合には支給されます。




高年齢雇用継続基本給付金について

支給の対象となる人
@ 雇用保険の失業給付を受けないで雇用を継続している者
A 雇用保険の被保険者であった期間が通算して5年以上あること。
なお、基本手当等を受給したことがある場合には、受給後の期間に限られます。
B 賃金額が60歳の到達時に比べ75パーセント未満に低下していること。

支給期間
雇用法保険である被保険者が60歳に到達した月、または、受給資格を満たした月から65歳に達する月まで

支給申請月
上記の支給期間のうち暦月単位で、2ヶ月ごとに申請することになります。


支給額

以下の計算式によって算出された低下率により支給額が決まります。

低下率(%) 支給対象月の賃金額(みなし賃金額を含む)
60歳到達時の賃金月額
× 100

支給対象月に支給された賃金月額(みなし賃金を含む)が60歳到達時賃金月額の61%以下に低下した場合
支給された賃金額の15%相当額
計算式→支給額=実際に支給された賃金額×0.15

支給対象月の賃金月額(みなし賃金を含む)が60歳到達時賃金月額の61%を超え、75%未満に低下した場合
低下した賃金率に応じ各月の賃金の15%相当額未満の額
計算式→支給額=−183/280×支給賃金額+137.25/280×60歳時賃金額


※みなし賃金
  疾病・負傷、事業場の休業等によって減額された賃金があった場合に、その賃金が支払われたものとみなして賃金の低下率を算定されるので、この支払われたものとみなした賃金をみなし賃金といいます。


支給限度額

高年齢雇用継続給付の支給額には限度額が設けられていて、毎年8月1日に改定されることになっています。
@ 上限額
支給対象月に支給された賃金が支給限度額以上の場合は支給されず、支給対象月に支給された賃金と高年齢雇用継続給付との合計額が支給限度額を超える場合には、賃金額と支給限度額との差額が支給されます。

平成18年8月1日現在
支給対象月に支給された賃金額が340,733円を超える場合には支給されず、賃金額と支給額の合計が340,733円を超えるときは、340,733円からその賃金額を差引いた額が支給されることになります。

A 下限額
平成18年8月1日現在
支給額として算定された額が1,664以下の場合には支給されません。

B 60歳到達時賃金の限度
平成18年8月1日現在
上限→453,900円
下限→ 62,400円

高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続き
支給申請書を提出できるのは、本人又は事業主です。
※支給申請は、原則として被保険者本人が行うことになっていますが、事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は、労働者の過半数の代表者)との労使協定により、事業主が申請することができます。

初回提出書類 「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」を事業所を管轄するハローワークへ提出。
なお、受給資格確認票にある「払渡希望金融機関指定届」に金融機関(郵便局を除く)の確認が必要。
2回目からの支給申請は、ハローワークから交付される「支給申請書」を使用。
添付書類
@ 「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」(初回のみ)
A 賃金台帳
B 出勤簿等出勤が確認できるもの
C 被保険者の年齢が確認できる書類(運転免許証の写し等)
申請期限
初回申請 最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から4ヶ月以内
2回目以降 ハローワークの指定する月


書類を提出し、受給資格がないと確認された場合には「受給資格否認通知書」が交付されますが、その後、被保険者期間が5年以上となった場合に、そのなった日以降最初の支給対象月の初日から4ヶ月以内の申請時に再度受給資格の確認が行われます。




高年齢再就職給付金について

支給の対象となる人
次の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)
@ 直前の離職時において被保険者であった期間が通算して5年以上であること
A 雇用保険の基本手当を受給して、支給残日数が100日以上ある状態で再就職したこと
B 60歳以上65歳未満で再就職したこと
C 賃金が基本手当の基準となった賃金月額にくらべ75%未満に低下したこと
D 再就職の際、再就職手当を受給していないこと

支給期間
@ 100日以上
200日未満 → 再就職時より1年間
A 200日以上 → 再就職時より2年間
          (ただし、被保険者がこの支給期間内に65歳に達したときは、65歳に達する月まで)

再就職し、月の初日に被保険者とならない場合は、その翌月から支給対象月となります。

高年齢再就職給付金の支給申請手続き
高年齢再就職給付金は、雇用保険の再就職手当を受給した場合には支給されません。

受給資格の確認
提出書類 「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)支給申請書」を事業所を管轄するハローワークへ提出。
なお、受給資格確認票にある「払渡希望金融機関指定届」に金融機関(郵便局を除く)の確認が必要。
提出者 事業主
申請期限 すみやかに(できるだけ雇用保険被保険者資格取得届と同時に)

受給資格が確認されたときは、「受給資格確認通知書」と「支給申請書」が交付されます。

支給申請
支給申請書を提出できるのは、本人又は事業主です。
※支給申請は、原則として被保険者本人が行うことになっていますが、事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は、労働者の過半数の代表者)との労使協定により、事業主が申請することができます。
提出書類 「高年齢雇用継続給付支給申請書」を事業所を管轄するハローワークへ提出。
添付書類
@ 賃金台帳
A 出勤簿等出勤が確認できるもの
B 被保険者の年齢が確認できる書類(運転免許証の写し等)
申請時期 ハローワークが指定する支給申請月
なお、最初の支給申請は支給を受けようとする支給対象月の初日から4ヶ月以内に受給資格の確認と併せて行うことができます。




高年齢雇用継続給付を受給中に離職した場合

@ 月の途中で離職した場合は、その月の給付金は支給されません。
A 月の末日に離職した場合は、その月分まで支給されます。支給申請手続は離職前の事業主か本人が行うことになります。
B 離職後1日も間を置かないで再就職し、被保険者資格を取得した場合は、離職・再就職日の属する月も支給対象になります。支給申請は本人または再就職先の事業主が行うことにななります。
なお、離職前の事業主から給与の支払がある場合には、その事業主の確認印が必要になります。
C 雇用継続基本給付金の受給者が、離職して基本手当、再就職手当、早期再就職金を受給しないで再就職した場合は、雇用継続基本給付金の支給申請が可能です。ただし、1年以上の空白がある場合には受給対象にはなりません。

高年齢雇用継続給付を受けている期間は、特別支給の老齢厚生年金(在職年金)が支給停止される場合があります。