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証人 |
証人は二人が必要になります。証人には、遺言の内容を知られてしまいますので、信頼できる人に頼むことをおすすめします。
また、未成年や遺言者の配偶者など一定の人は証人にはなれませんので、注意してください。
証人には、認印が必要になりますので、あらかじめ用意してもらってください。 |
| A |
実印と印鑑証明 |
遺言者本人の実印と印鑑証明が必要です。
これは、遺言者本人であることを証明するもので、もし、印鑑登録をしてないなど印鑑証明が用意できない場合は、「運転免許証」やパスポートなどの官公署発行で写真付き証明書と認印を持参することになります。 |
| B |
相続物が不動産の場合 |
登記簿謄本又は登記済証を用意します。
遺言書は不動産の所有権移転登記をするために必要となり、その不動産の表示が正確に記載されてなければならないからです。その他、作成手数料の参考にするために固定資産税の評価証明書や遺言者と相続させる人の戸籍謄本も正確な遺言書を作成するために用意することをおすすめします。 |
| C |
下書き文 |
| 公正証書遺言は、口頭で直接公証人に伝えるので、その場で整理しながら話すのは難しいこともありますので、あらかじめ内容を整理し文書化しておくことをお勧めします。 |