平成22年4月1日より雇用保険料の料率が変わります。






雇用保険料の改定

平成22年4月1日より 雇用保険料率改訂

平成22年4月1日から雇用保険率が改定されるます。
平成22年度の労働保険料の概算保険料は、新料率により申告することになります。

なお、平成21年度の確定保険料は、旧雇用保険率により申告となります。
 

平成22年度概算保険料の計算に使用
事 業 の 種 類 平成22年4月1日から
事業主負担率 被保険者負担率
1 一般の事業(2及び3以外の事業)

雇用保険料率 (15.5/1000)
9.5/1000

内訳
失業等分 二事業分
6/1000 3.5/1000
6/1000
2 ・土地の耕作若しくは開墾又は植物の採植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業(園芸サービスの事業を除く)

・動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業(牛馬の育成、酪農、養鶏又は養豚の事業及び内水面養殖の事業は除く)

・清酒の製造の事業

雇用保険料率 (17.5/1000)
10.5/1000

内訳
失業等分 二事業分
7/1000 3.5/1000
7/1000
3 土木、建築その他工作物の建築、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその他準備の事業

雇用保険料率 (18.5/1000)
11.5/1000

内訳
失業等分 二事業分
7/1000 4.5/1000
7/1000




平成21年度 雇用保険料率
事 業 の 種 類 平成21年4月1日から
事業主負担率 被保険者負担率
1 一般の事業(2及び3以外の事業)

雇用保険料率 (11/1000)
7/1000

内訳
失業等分 二事業分
4/1000 3/1000
4/1000
2 ・土地の耕作若しくは開墾又は植物の採植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業(園芸サービスの事業を除く)

・動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業(牛馬の育成、酪農、養鶏又は養豚の事業及び内水面養殖の事業は除く)

・清酒の製造の事業

雇用保険料率 (13/1000)
8/1000

内訳
失業等分 二事業分
5/1000 3/1000
5/1000
3 土木、建築その他工作物の建築、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその他準備の事業

雇用保険料率 (14/1000)
9/1000

内訳
失業等分 二事業分
5/1000 4/1000
5/1000

端数処理

雇用保険料率により計算した被保険者負担分に、1円未満の端数が生じたときは、その端数の取扱いは以下のとおりになります。

(1) 被保険者負担分を賃金から源泉控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切り上げとなります。
(2) 被保険者負担分を被保険者が事業主へ現金で払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨て、50銭以上の場合は切り上げとなります。
(3) ただし、慣習的な取扱い等の特約がある場合には、この限りではありません。

雇用保険料免除

雇用保険料は、年度始め(4月1日)現在満64歳以上の高年齢被保険者は、当該年度の雇用保険料が免除されます。
ただし、65歳に達した日以降に雇入れられる者で、公共職業安定所長の認可を受けて高年齢継続被保険者となった場合は保険料の免除はありません。
短期雇用特例被保険者(季節的に雇用される労働者、短期の雇用に就くことを常態とする労働者)や日雇労働被保険者については免除されません。




平成19年度から平成20年度 雇用保険料率

事 業 の 種 類 平成19年4月1日から平成21年3月31日
事業主負担率 被保険者負担率
1 2及び3以外の事業

雇用保険料率 (15/1000)
9/1000 6/1000
2 ・土地の耕作若しくは開墾又は植物の採植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業(園芸サービスの事業を除く)

・動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業(牛馬の育成、酪農、養鶏又は養豚の事業及び内水面養殖の事業は除く)

・清酒の製造の事業

雇用保険料率 (17/1000)
10/1000 7/1000
3 土木、建築その他工作物の建築、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその他準備の事業

雇用保険料率 (18/1000)