| 事業の縮小にともない雇用調整を行った・定年到達者の雇用を延長した・雇用されたあとに障害者となった労働者を、継続して雇用できる措置をとった場合の助成金です。 |
| 事業活動の縮小に伴い雇用調整を行った事業主への助成金 |
| 受給できる事業主は、つぎ@からEまでのすべてに該当する事業主です。 |
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イ |
一般事業主 |
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ロ |
中小企業経営革新支援法の規定に基づき承認された経営基盤強化計画に係る特定組合等の構成員であ中小企業事業主(経営基盤強化事業主) |
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ハ |
厚生労働大臣が指定する雇用維持等地域内に所在する事業所の事業主 |
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ニ |
厚生労働大臣が指定する大型倒産等事業主の下請事業主 |
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ホ |
認定港湾運送事業主 |
| B |
景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小が余儀なくされた事業主 |
| C |
一定の条件に該当する休業等(休業及び教育訓練)又は出向を行い、休業手当若しくは賃金を支払い、又は出向事業主が出向労働者の賃金の一部を負担する事業主 |
| D |
Cの休業等(休業及び教育訓練)又は出向について、事前に公共職業安定所に届出があること |
| E |
休業等(休業及び教育訓練)又は出向について、必要な書類が整備保管がされていること |
| 休業及び教育訓練 |
出向 |
厚生労働大臣が算定した額(1人1日)×助成率
教育訓練は上記の額+1,200円(1人1日) |
出向元事業主負担額×助成率 |
| 1/2(2/3) |
1/2(2/3) |
| 注意 |
()内は中小事業主対する助成率です。 |
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受給額は1人1日あたり雇用保険基本手当日額の最高額が限度になります。ただし、訓練費はこの限度額には含まれません。。 |
| 労働協約若しくは就業規則により、定年の引き上げや、継続雇用制度を設けた事業主又は新たに高年齢事業所を設置した事業主に助成するもので、「継続雇用制度奨励金」と「多数継続雇用助成金」があります。 |
| 継続雇用制度の導入若しくは改善を行った事業主又は高年齢者事業所を設立し継続雇用制度を設けた事業主に一定額が最高5年間(年1回)支給されます。 |
| 継続雇用制度の導入若しくは改善を行った事業主の要件 |
| @ |
雇用保険の適用事業主であること |
| A |
就業規則等により61歳以上の年齢への定年延長等の実施又は希望者全員を65歳以上の年齢まで雇用する継続雇用制度の導入から6ヶ月以内であること |
| B |
Aの制度導入日の1年以上前に、就業規則等により60歳以上の定年を定めていること |
| C |
継続雇用制度を導入した日に、1年以上継続して雇用されている55歳以上65歳未満の常用被保険者が1人以上いること。ただし、継続雇用制度を改善し、再度継続雇用制度奨励金の支給申請を行う場合は制度の改善日において、1年以上継続して雇用されている常用被保険者であって改善日から1年以内に改善された制度の適用を受けることとなる者が1名以上雇用されていること |
| A |
就業規則等で定められた第1回支給対象に係る定年または継続雇用制度を引き下げていないこと |
| B |
定年引上げ又は継続雇用制度導入後、制度の適用を受けた事業主に1年以上雇用されている常用被保険者を事業主の都合で離職させていないこと |
| C |
制度適用を受けた常用被保険者が制度導入日における常用被保険者100人まで1人、以後100人増加するごとに1人を加えた以上雇用されていること |
| 高年齢者事業所を設置し継続雇用制度を導入した事業主の要件 |
| B |
就業規則等て゜、61歳以上の定年等を定めているか、希望者全員を65歳以上の年齢まで雇用する制度を定めていること、または定年を定めていないこと |
| C |
55歳以上65歳未満の高年齢者の割合が50%以上、かつ60歳以上65才未満の高年齢者の割合が25%以上であること |
| D |
60歳以上65才未満の常用被保険者が3人以上であること |
| A |
就業規則等で定められた第1回支給対象に係る定年または継続雇用制度を引き下げていないこと |
| B |
定年引上げ又は継続雇用制度導入後、制度の適用を受けた事業主に1年以上雇用されている常用被保険者を事業主の都合で離職させていないこと |
| C |
55歳以上65歳未満の高年齢者の割合が50%以上、かつ60歳以上65才未満の高年齢者の割合が25%以上であること |
| D |
60歳以上65才未満の常用被保険者が3人以上であること |
| 支給額は、導入制度の内容、常用被保険者数、制度の期間(最大5年間)に応じたものなります。 |
| 制度の内容 |
@61歳〜64歳定年延長等 |
A65歳以上定年
延長等 |
B定年延長等以外の
継続雇用制度 |
| 制度の延長期間 |
1〜4年 |
1〜5年 |
1〜5年 |
会
社
の
規
模 |
1〜9人 |
35×1〜4年 |
45×1〜5年 |
30×1〜5年 |
| 10〜99人 |
75×1〜4年 |
90×1〜5年 |
60×1〜5年 |
| 100〜299人 |
150×1〜4年 |
180×1〜5年 |
120×1〜5年 |
| 300〜499人 |
185×1〜4年 |
220×1〜5年 |
150×1〜5年 |
| 500人〜 |
250×1〜4年 |
300×1〜5年 |
200×1〜5年 |
| ※ |
@とBの制度を整備した場合は、@の支給が終わった後Bの支給を65歳に達するまで支給されます。 |
| 高年齢者事業所を設置し継続雇用制度を導入した事業主 |
| 制度の内容 |
@61歳〜64歳定年等 |
A65歳以上定年
等 |
B定年等以外の継続雇用
制度 |
| 継続雇用期間 |
1〜4年 |
5年 |
1〜5年 |
高
年
齢
者
雇
用
数 |
3〜24人 |
75×1〜4年 |
90×5年 |
60×1〜5年 |
| 25〜74人 |
150×1〜4年 |
180×5年 |
120×1〜5年 |
| 75〜124人 |
185×1〜4年 |
220×5年 |
150×1〜5年 |
| 125人〜 |
250×1〜4年 |
300×5年 |
200×1〜5年 |
| ※ |
@とBの制度を整備した場合は、@の支給が終わった後Bの支給を65歳に達するまで支給されます。 |
|
Aは、定年を定めていない場合を含みます。 |
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高年齢者雇用数は、60歳以上65歳未満とします。 |
| 多数継続雇用助成金は、60歳以上65才未満の常用被保険者を事業主の都合で離職させていないなどの条件と合致した、上記継続雇用制度奨励金の受給事業主であり、かつ1年以上雇用される60歳以上65歳未満の一般又は短時間被保険者の年間合計数が、初日(確認日の月から遡った1年間の各月の初日)における65歳未満の一般又は短時間被保険者の数に100分の15を乗じて得た数の年間合計数を超える事業主に支給されます。 |
| ()内は短時間被保険者の場合です。また、最大5年間となります。 |
この助成金は、労働者が労働災害・交通災害等で身体障害者または精神障害者となった場合にその労働者の雇用を継続するために必要な施設などの措置をとった事業主に支給されます。
この助成金は、「中途障害者作業施設設置等助成金」と「重度中途障害者等職場適応助成金」の2種類によって構成されています。
また、作業施設等の設置又は整備の方法により「第1種中途障害者作業施設設置等助成金」及び「第2種中途障害者作業施設設置等助成金」に区分されています。 |
| @ |
中途障害者の職場復帰を促進するために、その障害者の作業を容易にするため作業施設等の設置又は整備を実施するものであること |
| A |
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構が認めるものであること |
| B |
助成金を受けた後1年以上その中途障害者の雇用が継続するものであること |
| C |
第1種中途障害者佐業施設設置等助成金は、その支給に係る施設等を1年以上その助成金の支給に係る障害者のために使用するものであること |
| A |
第1種中途障害者作業施設設置等助成金 |
| イ |
受給額 |
作業施設等の設置又は整備に要する費用の3分に2 |
| ロ |
限度額 |
450万円にその支給に係る障害者の数を乗じて得た額(その額が1会計年度で、4,500万円を超えるときは、1会計年度につき、4,500万円) |
| B |
第2種中途障害者作業施設設置等助成金 |
| イ |
受給額 |
作業施設等の賃借に要する費用の3分の2 |
| ロ |
限度額 |
中途障害者1人あたり月額13万円 |
| ハ |
支給期間 |
作業施設等を使用した日の属する月の翌月から起算して3年のうち、その作業施設等を支給対象となる障害者のために使用している期間 |
| @ |
雇用する労働者が一定の傷害の程度に該当した後において、その労働者を職場復帰させるため、その労働者の職務開発等の措置(重度中途障害者等職場適応措置)を計画し、実施するものであること |
| A |
重度中途障害者等職場適応措置が必要と独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構が認めるものであること |
| B |
重度中途障害者等職場適応措置の終了後6ヶ月以上その重度途中障害者等の雇用が継続するものであること |
| @ |
重度途中障害者、精神障害者又は45歳以上の身体障害者は、障害者1人あたり1ヶ月につき3万円 |
| A |
重度身体障害者又は精神障害者である短時間労働者は、障害者1人あたり1ヶ月につき2万円 |
| 受給できる期間 |
| 該当障害者が職場復帰した日の属する月の翌月から起算して3年のうち、重度障害者等職場適応措置を実施している期間(ただし、その措置を実施した日数が所定労働日数の6割以上ある月に限る) |
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