教育訓練給付金
ホーム
メール相談
教育訓練給付金の支給要件
教育訓練給付金の額
教育訓練給付金の受給要件
教育訓練給付金を受給できる対象者は、以下の@またはAに該当する人です。
@
教育訓練を開始した日に雇用保険の一般被保険者である人
A
@以外の者で、教育訓練を開始した日が雇用保険の一般被保険でなくなってから1年以内(※)にある人
※
一般被保険者でなくなってから1年以内のうちに出産、育児、病気等により引続き30日以上教育訓練の受講を開始できない日がある場合には、教育訓練の開始期限を延長することができます。ただし、最高4年以内です。
上記に該当する人が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し、修了した場合、
支給要件期間が3年以上
あるときに受講した教育訓練の費用に応じ支給されます。
支給要件期間
→
教育訓練の開始日までの通算した雇用保険の被保険者期間をいいます。
過去に教育訓練給付金を受けたことがある場合には、その教育訓練を開始した前の期間は算入されません。
教育訓練給付金の額
教育訓練給付金の額は、支給要件期間により下記の額となります。
支給要件期間
支給額
3年以上
(初回に限り、1年以上で受給可能)
教育訓練費用の20%(上限10万円)
★
ただし、教育訓練費用が8千円以下の場合には支給されません。
ページトップへ
ホーム