| 業務上中に被災し、休業した場合に対しての休業補償です。 |
| 労災保険の休業補償給付とは、労働者が業務上又は通勤途上において、負傷又は病気になり、その療養のために働くことができず、その期間について賃金の支払を受けていない場合に労災保険から支給されるものです。 |
| 業務上のケガや病気により休業する場合は、最初の3日間は休業補償給付は支給されません。この3日間は労働基準法の規定により事業主が補償しなければならないことになっています。 |
| 通勤途上の場合には、事業主の補償義務はありませんので、その3日間についてはどこからも補償されないことになります。 |
| 休業補償給付の支給額は、休業の第4日目から1日について、給付基礎日額(平均賃金相当額)の60%が支給されます。(最低限度額・スライド制あり) |
| ただし、所定労働時間のうち一部労働し、その労働に対して賃金の支払があった場合には、給付基礎日額からその賃金額を差引いた額の60%になります。 |
| 支給額の計算 |
| 支給額 |
= |
(給付基礎日額×60/100) |
× |
休業日数 |
(休業初日から3日間を除く) |
|
| 支給額の計算(スライド制の適用がある場合) |
| 支給額 |
= |
(給付基礎日額スライド率)×60/100 |
× |
休業日数 |
(休業初日から3日間を除く) |
|
| 療養開始後1年6ヶ月を経過した場合に支給される休業補償給付の給付基礎日額には、年齢階層別の最低・最高限度額があります。 |
| この年齢は、支給事由が発生した日の属する四半期の初日における年齢によることになっています。 |
| 休業の第4日目からは、休業補償給付に給付基礎日額の20%の「休業特別支給金」が加算されます。 |
| したがって、労働者が業務上又は通勤途上のケガなどによって休業し、賃金の支給を受けないときには、休業基礎日額の80%の補償を受けられることになります。 |
| 同じ理由により、休業補償給付と厚生年金保険の障害厚生年金等が併給される場合には、休業補償給付の支給額に年金の種類別に定められた一定の率をかけた額が支給額となります。 |
| ※ |
一定の率をかけて調整した額が、調整前の休業補償給付額から併給される年金の額の365分の1に相当する額を減じた残りの額を下回るときには、調整前の額から併給される年金の額の365分の1に相当する額を引いた残りの額が支給されることになっています。 |
併給される
年金の種類 |
障害厚生年金 |
障害基礎年金 |
障害厚生年金及び
障害基礎年金 |
| 調整率 |
0.86 |
0.88 |
0.73 |
|
| 国民年金法等一部を改正する法律による改正前の年金が併給される場合 |
併給される
年金の種類 |
改正前
障害厚生年金 |
改正前
障害基礎年金 |
改正前 障害厚生年金及び
障害基礎年金 |
| 調整率 |
0.75 |
0.75 |
0.89 |
|
| @ |
様式第8号の「休業補償給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書」を作成し、事業主および医師の証明を受ける。 |
| A |
@の様式8号の請求書を被災労働者が所轄の労働基準監督署へ提出します。 |
| ※ |
事業場の労働者が常時1000人以上の場合でスライド制の適用を受ける場合には、様式9号「平均給与額証明書」を添付 |
| ★ |
請求は、休業何日分ごとにしなければならないということは規定されていませんが、通常の場合、1ヶ月ごと位にまとめて請求している人が多いようです。 |
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