求職活動支援書
ホーム
事業主は、高年齢者雇用安定法に基づき、解雇等により離職することとなっている高年齢者等(45歳以上65歳未満)が希望するときは、その円滑な再就職を促進するため、その離職予定の高年齢者等の職務の経歴、職業能力その他再就職をサポートする事項等や事業主が講ずる再就職援助の措置を明らかにする
求職活動支援書
を作成し、交付しなければなりません。
求職活動支援書の作成・交付の趣旨
求職活動支援書は、高年齢離職予定者の求職活動に資することを目的とし、その作成および交付を義務付けるものです。
その求職活動支援書の記載内容は、離職予定者本人の意見および事業主が知り得た事項を記載するものであり、事業主が証明するものではありません。
求職活動支援書の作成手続
◆
解雇等による離職者が発生(45歳以上65歳未満)
A
再就職援助措置の内容について労働者代表から意見聴取
事業主は、求職活動支援書の作成に当たって、労働者代表の(労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者をいう。)の意見を聴きます。
↓
B
求職活動支援書の交付を希望する離職者への対応
求職活動支援書の交付について、予め本人から再就職・在職中の求職活動に関する希望を聴取します。
↓
C
求職活動支援書作成
求職活動支援書の記載事項
↓
@
離職予定者の氏名・年齢・性別
A
離職予定日(離職予定日が決定していない場合には離職することとなる時期)
B
離職予定者の職務経歴
(従事していた主たる業務内容・実務経験・業績など)
C
離職予定者の有する資格・免許・受講済講習・技能・知識等職業能力に関する事項
D
その他離職予定者が職務の経歴等を明らかにする書面を作成するにあたって参考となる事項および再就職に資する事項
注意〜解雇の理由について
解雇の理由は、解雇理由は、再就職を阻害するおそれがあるため、求職活動支援書に記載してはなりません。
また、求職活動支援書に解雇理由を記載し「解雇理由証明書」と兼ねることはできませんので、留意してください。
D
離職予定者本人へ求職活動支援書を交付
求職活動支援書が完成したら、離職予定者へ交付します。
離職予定者は、交付された求職活動支援書を求職の申込みを行う公共職業安定所に提示することができます。
↓
公共職業安定所では、求職活動支援書の提示を受けた際、その内容をもとに職務経歴等を明確にするキャリアシート等の書類の作成に関する助言その他の援助を行うことになっていて、その援助に必要な協力を求職活動支援書を作成した事業主に求めることもあります。
E
再就職援助担当者の選任
求職活動支援書を作成した事業主は、雇用する者の中から再就職援助担当者を選任する必要があり、その担当者に公共安定職業所と協力して求職活動支援書に係る離職予定者について再就職援助業務を行わせる必要があります。
ホーム