埋葬料

健康保険の被保険者が死亡したときには、葬祭料または葬祭費が支給され、被扶養者の方が死亡したときには家族葬祭料が支給されます。


埋葬料・埋葬費・家族葬祭料

支給額
一律5万円
改正前の埋葬料については、被保険者が死亡した方の標準報酬月額の1ヶ月分(10万円未満のときは10万円)、遺族がいないときは埋葬を行った人に対し埋葬料の費用が、家族の死亡については被保険者に対し10万円が支給されていましたが、平成18年10月の法律改正で、埋葬料・家族埋葬料について、一律5万円となりました。

請求権の時効は、2年です。

埋葬料は、健康保険の被保険者が死亡したときに、その被保険者によって生計を維持されていた人で埋葬を行う人に支給されます。
生計維持関係にあるかどうかについては、被扶養者や親族関係にある必要はなく、生計の一部でも被保険者により負担されている場合には支給されますし、実際に埋葬を行っていなくても支給されます。

埋葬料の支給を受ける人がいない場合には、埋葬をした人に埋葬料の範囲内で埋葬にかかった費用が埋葬費として支給されることになります。


健康保険の被保険者資格喪失後の埋葬料

退職後でも次の場合は、埋葬料か埋葬費が支給されます。
(1) 被保険者が資格を喪失後、傷病手当金・出産手当金の受給中にに死亡したとき
(2) 被保険者資格を喪失後、傷病手当金・出産手当金を受けている人がその継続給付、老人保健の医療又は特定療養費の支給を受けなくなってから3か月以内に死亡したとき
(3) 被保険者が資格を喪失して3か月以内に死亡したとき