労災保険のメリット制



労災保険のメリット制とは

労災保険は、事業の業種のより災害率等に応じて定められている労災保険率を個別事業に適用する際、事業の種類が同一であっても作業システムや機械の設備あるいは作業環境の良否、事業主の災害を防止するための努力等により事業ごとの災害率に差があるため、事業主負担の公平性の観点と、事業主の災害防止努力をより一層促進する観点から、その事業の災害の多寡に応じ、労災保険率又は労災保険料を上げたり下げたりするものです。



継続事業及び一括有期事業に関するメリット制

A 適用事業

連続する3年度間の各保険年度について、下記の要件のいずれかを満たしている場合で、その連続する3年度中の最後の年度の3月31日現在で、労災保険の保険関係成立後3年以上経過している事業についてメリット制が適用されます。

@ 労働者数が連続する3年度間についてそれぞれ常時100人以上の労働者を使用している事業
A 労働者数が連続する3年度間についてそれぞれ常時20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、その使用労働者数に労災保険率(非業務災害率(通勤、二次健診給付率)0.9/1000を減ずる)を乗じた数が0.4以上であるもの
B 一括有期事業(建設の事業及び立木の伐採の事業)については、連続する3年度間のそれぞれの確定保険料が100万円以上であるもの



B メリット収支率

労災保険率を上下する基準は、3月31日において連続する3年度間に支払われた業務災害に係る保険給付額及び特別支給金の額(一部の保険給付及び特別支給金についは、負傷又は発病年月日から3年以内の分として支給された額又は労働基準法に規定された補償額に換算した額)と同期間中の確定保険料(被業務災害の分を除く)の額に一定の調整率を乗じて得た額との割合によることになります。これを「メリット収支率」といいます。

メリット収支率
連続する3保険年度間における業務災害に対して支払われた保険給付額及び特別支給金の額
×100

連続する3保険年度間における
保険料額(非業務災害分を除く)
× 第1種調整率


連続する3保険年度間における業務災害に対して支払われた保険給付額及び特別支給金の額に算入する額は以下のとおりです。(収支率の分子)
給付の種類 収支率分子算入額
障害補償年金 受給者の障害等級に応ずる次の額
(労働基準法相当額)
1級  給付基礎日額の  1,340日分
2級 1,190日分
3級 1,050日分
4級 920日分
5級 790日分
6級 670日分
7級 560日分
障害特別年金 受給者の障害等級に応ずる次の額
(労働基準法相当額)
1級  算定基礎日額の  1,340日分
2級 1,190日分
3級 1,050日分
4級 920日分
5級 790日分
6級 670日分
7級 560日分
遺族補償年金 給付基礎日額の 1,000日分
(労働基準法相当額)
遺族特別年金 算定基礎日額の 1,000日分
(労働基準法相当額)
療養補償給付 療養の開始後3年を経過する日の前日以前に支給事由が発生した額
休業補償給付及び休業特別支給金 療養の開始後3年を経過する日の前日以前に支給事由が発生した額
介護補償給付 療養の開始から3年を経過する日の属する月の前月までの分の額
傷病補償年金及び傷病特別年金 療養の開始から3年を経過する日の属する月の前月までの分の額
遺族補償年金前払一時金 算入しない(基準法相当額を算入しているため)
障害補償年金前払一時金 算入しない(基準法相当額を算入しているため)
遺族失権差額一時金及び当該遺族失権差額一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金 算入しない
障害補償年金差額一時金及び障害特別年金差額一時金 算入しない
定疾病に関する保険給付の額及び特別支給金 算入しない
第三種特別加入者に関する保険給付の額及び特別支給金 算入しない
上記以外の保険給付及び特別支給金は、原則として全額メリット収支率に算入されます。


C 調整率

事業の種類 第1種調整率
一般の事業 0.67
林業の事業 0.51
建設の事業 0.63
港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業の事業 0.63



D メリット労災保険料率

メリット収支率が85/100を超え、又は75/100以下であるときは、その事業に定められている労災保険料率(非業務災害率を除く)を40パーセントの範囲内で、メリット収支率に応じて上げたり、下げたりし、これに非業務災害率をプラスした率を連続する3保険年度の翌々年度の労災保険料率となります。
なお、一括有期事業のうち立木の伐採事業については、35パーセントの範囲内で保険料率を上下することになっています。




16年度 17年度 18年度 19年度 20年度(メリット制適用)
メリット労災保険率
メリット収支率算定期間  ↑
3月31日現在で保険関係成立後3年以上経過していること





有期事業に関するメリット制

A 適用事業

@ 建設事業で、確定保険料の額が100万円以上又は請負金額が1億2千万円以上のもの
A 立ち木の伐採の事業で、確定保険料の額が100万円以上又は素材生産量が1,000立方メートル以上のもの


B メリット収支率

労災保険率を上下の基準は、当該事業の確定保険料の額(非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額)に調整率を乗じて得た額と、事業の終了日から3か月又は9か月を経過した日前までの業務災害についての保険給付額及び特別支給金の額との割合により算出される割合(メリット収支率)によることになります。

メリット収支率
事業終了日から3か月又は9か月を経過した日前までの業務災害に係る保険給付及び特別支給金の額
×100

確定保険料の額(非業務災害分を除く)× 調整率 ×調整率



@ 事業の終了日から3か月経過した日を算定日として計算する収支率はつぎのとおりです。
事業の終了後6か月を経過した日前におけるメリット収支率が、その事業終了後3か月を経過した日前のメリット収支率に対応する範囲にあると認められるときは、3か月経過日を算定日としてメリット収支率を算出します。


A 事業の終了日から9か月経過した日を算定日として計算する収支率はつぎのとおりです。
@以外のときは、事業が終了した日から9か月を経過した日をもって算定日としてメリット収支率を計算します。これは、3か月を経過した日以後も支給事由が生じ保険給付等がなされている事業の場合に用いられる算定方式です。


メリット収支率の分子に算入する額については、継続事業と同様です。
3か月を経過した日前までの業務災害に係る保険給付及び特別支給金の額を用いてメリット収支率を計算するのは、メリット収支率がその日以降において変動せず、またはメリット増減率表のメリット収支率階級の範囲を超えて変動しないと認められるときであり、これ以外の場合は、9か月を経過した日前までの額を用いて計算します。





C 調整率

事業の終了日から3ヶ月経過日を算定日とするとき 第1種調整率
事業の終了日から9ヶ月経過日を算定日とするとき 第2種調整率

事業の種類 第1種調整率 第2種調整率
林業の事業 0.51 0.43
建設の事業 0.63 0.50


D 改定確定保険料額

有期事業の場合、メリット収支率が85%を超え、又は75%以下の場合に、その事業の確定保険料額から通勤などに係る非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額にメリット増減率を乗じて得た額だけ、確定保険料の額を引き上げ又は引き下げることになります。
この確定保険料額を引き上げ又は引き下げた額が改定確定保険料となります。




特例メリット制

特例メリット制は、以下の@、A、Bの要件をすべて満たす事業について、Bの安全衛生措置を行った年度の翌年度の4月1日から9月30日までの間にメリット制の特例適用の申告をした場合に、安全衛生措置を講じた年度の次の次の年度から3年度間について、メリット制が適用になる年度に限り適用されるものです。

@ 建設の事業及び立木の伐採の事業以外の事業であること。
A 中小企業事業主が行う事業であること。
この場合の中小企業事業主とは、Bの措置が講じられた保険年度において、企業全体で使用する労働者数が常時300人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下である事業主をいいます。
B 次の労働者の安全又は衛生を確保するための措置を講じた事業であること。
都道府県労働局長の認定を受けた快適職場推進計画に基づく快適な職場環境の形成のために講ずる措置。


特例メリット制を適用する場合、継続事業の場合と同様に計算したメリット収支率が85%を超え又は75%以下となる場合は、その事業の労災保険率から非業務災害率を減じた率を45%の範囲内で上げ下げし、これに非業務災害率を加えた率を、その事業についての基準となる3月31日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率となります。