Q1401
<問>離婚時の厚生年金の分割制度は、平成19年4月1日以後に離婚した場合のほか、どのような場合を対象としているのでしょうか。事実婚関係はどのように取り扱われるのでしょうか。
<答> |
平成19年4月1日以後に離婚した場合のほか、平成19年4月1日以後に婚姻が取り消された場合※が対象となります。
また、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(以下「事実婚関係」という。)にある方については、平成19年4月1日以後に、事実婚関係が解消したと認められる場合であって、事実婚関係にあった間に、当事者の一方が他方の被扶養配偶者として国民年金の第3号被保険者と認定されていた期間があるときに対象となります。
| ※ |
民法第732条の規定(重婚の禁止)に違反する婚姻が取り消された場合は、その婚姻の取消しに係る期間(当事者の一方が当事者の他方の被扶養配偶者として第3号被保険者であった期間を除く。)については、分割の対象にはなりません。 |
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Q1402
<問>分割の対象となる期間はいつからいつまでですか。
<答> |
離婚又は婚姻の取消しの場合の対象期間は、その「離婚又は婚姻の取消しに係る婚姻期間」です。
ただし、その婚姻期間が次の@又はAの期間と重複する場合、対象期間は「婚姻期間から@及びAの期間を除いた期間」となります。
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@ |
当事者以外の者が、当事者の一方の被扶養配偶者として第3号被保険者であった期間 |
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A |
当事者の一方が、当事者以外の者の被扶養配偶者として第3号被保険者であった期間 |
また、事実婚関係が解消した場合の対象期間は、当事者の一方が他方の被扶養配偶者として第3号被保険者であった期間です。
なお、「事実婚関係にある方同士が婚姻の届出を行い婚姻が成立した後、離婚した場合」の対象期間は、次の期間を通算した期間となります。
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ア. |
離婚に係る婚姻期間 |
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イ. |
婚姻する前の事実婚関係にあった間に、当事者の一方が当事者の他方の被扶養配偶者として第3号被保険者であった期間 |
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Q1403
<問>昭和61年4月1日に結婚し、平成20年4月1日に離婚した場合の対象期間はどの期間でしょうか。平成19年4月1日前の婚姻期間は、含まれるのでしょうか。
<答> |
離婚した場合の対象期間は、原則として、その「離婚に係る婚姻期間」です。
平成19年4月1日前に結婚して、同日以後に離婚した場合、同日前の婚姻期間も対象期間に含まれます。
ご質問の場合、対象期間は「昭和61年4月1日から平成20年4月1日まで」です。
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Q1404
<問>当事者間で分割される保険料納付記録とは何ですか。
<答> |
保険料納付記録とは、厚生年金保険料の算定の基礎となった標準報酬(標準報酬月額と標準賞与額)のことを指します。厚生年金の年金額は、この標準報酬を基礎として計算されます。
また、分割の対象となる期間の厚生年金の保険料納付記録を、当事者の生年月日に応じた再評価率を用いて現在価値に換算した額の合計額を、対象期間標準報酬総額といいます。
離婚時の厚生年金の分割制度は、この対象期間標準報酬総額が多い方から少ない方に対して、当該額の一部を分割する制度です。

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Q1405
<問>按分割合は、どのようにして定められるのでしょうか。
<答> |
按分割合は、当事者の双方の対象期間標準報酬総額の合計額に対する、分割後における分割を受ける側の持分を表したものです。
按分割合は、次の考え方により、その範囲が決められています。
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@ |
分割によって、分割を受ける側である対象期間標準報酬総額の少ない人が、元々の持分を減らすことがないようにする。 |
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A |
分割によって、分割される側の対象期間標準報酬総額が、分割を受ける側の対象期間標準報酬総額を下回らないようにする。 |
また、按分割合の定め方については、当事者間の合意による場合と、裁判手続による場合の二つがあります。
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ア.当事者間の合意により按分割合を定める場合について
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当事者間の合意により按分割合を定める場合は、その旨を公証人が作成した公正証書又は公証人の認証を受けた私署証書(作成名義人の署名又は記名押印がある私文書のことです。)において明らかにすることが必要です。 |
イ.裁判手続により按分割合を定める場合について
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按分割合について、当事者間で話合いがまとまらない場合には、当事者の一方が家庭裁判所に対して申立てをし、裁判手続によって按分割合を定めることができます。 |
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Q1406
<問>情報提供の請求は、当事者の二人が共同で行わなければならないのでしょうか。
<答> |
情報提供の請求は、当事者の二人が共同で請求することもできますし、お一人が請求することもできます。
なお、情報提供については、次のとおり「年金分割のための情報通知書」を交付します。
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@ |
当事者の二人が共同で請求した場合は、当事者それぞれに対して「年金分割のための情報通知書」を交付します。 |
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A |
当事者のうち、お一人が請求した場合は、
ア.離婚等をしているときは、請求者と元配偶者のそれぞれに対して交付します。
イ.離婚等をしていないときは、請求者のみに交付します。 |
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Q1407
<問>情報提供の請求手続に必要な書類はどのようなものですか。
<答> |
情報提供の請求手続には、「年金分割のための情報提供請求書」と次の書類が必要となります。
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@ |
請求者本人の国民年金手帳、年金手帳又は基礎年金番号通知書 |
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A |
婚姻期間等を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本 |
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B |
事実婚関係にある期間に係る情報提供を請求する場合は、世帯全員の住民票の写し等の事実婚関係を明らかにすることができる書類(詳しくは、最寄りの社会保険事務所にお問い合わせください。) |
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Q1408
<問>分割をされた者が老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている場合、分割を受けた者は、自身の分割前の公的年金加入記録により受給資格期間を満たしていなくても、分割を受けたときに、受給資格期間を満たしたことになるでしょうか。
<答> |
離婚時の厚生年金の分割制度は、年金の受給権や年金額そのものを分割するものではなく、年金額の算定の基礎となる保険料納付記録(標準報酬)を分割するものです。
分割を受けた者は、自身の分割前の公的年金加入期間等により、受給資格要件を満たしていなければ、年金を受給できません。
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Q1409
<問>分割をされた者が老齢厚生年金の受給権者である場合、分割を受けた者は、自身の老齢厚生年金の支給開始年齢に達していなくても、分割を受けたときから、老齢厚生年金が受給できるのでしょうか。
<答> |
分割を受けた者は、自身の生年月日に応じた支給開始年齢に達しなければ、年金を受給できません。
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Q1410
<問>現に年金を受給している者については、分割により、その受給している年金額は改定されるのでしょうか。
<答>
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分割に伴う年金額の改定について、代表的なものを以下に挙げます。
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@ |
老齢厚生年金の受給権者
老齢厚生年金の受給権者について、分割が行われたときは、原則として、分割後の保険料納付記録を老齢厚生年金の額の計算の基礎として、当該分割のあった日の属する月の翌月から年金の額を改定します。 |
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A |
障害厚生年金の受給権者
障害厚生年金の受給権者について、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となる保険料納付記録に対して分割が行われたときは、原則として、分割後の保険料納付記録を基礎として、当該分割のあった日の属する月の翌月から年金の額を改定します。 |
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Q1411
<問>離婚時の厚生年金の分割制度の手続はどのような流れになるのでしょうか。
<答> |
情報提供の請求から保険料納付記録が分割されるまでの基本的な手続きの流れと主なポイントは、下図のとおりです。

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