| 1. |
請求前に事前確認 |
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過去の勤めていた会社や加入期間を、社会保険事務所などで請求前に確認することをおすすめします。 |
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自分の記憶と社会保険事務所の記録が一致してなければ、正確な年金を受け取ることができなくなります。 |
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あらかじめ、自分で過去の勤め先などを記録してから確認をしましょう。 |
| 2. |
加入期間がわからない人 |
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昔勤めていた会社が、厚生年金に加入していたかどうかはっきりしないときなどは、社会保険事務所に「厚生年金保険加入期間調査依頼書」を提出して、調べることができます。 |
| 3. |
氏名・生年月日の確認 |
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結婚などにより、姓が変更になっても年金の氏名が旧姓のままになっている場合が、あります。また、生年月日についても最初の届出が間違ってなされている場合もあります。 |
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このような場合には、本人の年金とは判断されませんので、必ず確認をして、もし、間違いがあれば、正しいものに改める必要があります。 |
| 4. |
添付書類 |
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裁定請求書といっしょに提出する書類は、その人それぞれの状況に応じて変わる可能性がありまので、裁定請求書のほかにどんな書類が必要かあらかじめ社会保険事務所などに確認することが必要です。 |