老齢年金請求の仕方と手続


年金は、黙っていてももらうことはできません。「年金をください」と請求してはじてめもらうことができるのです。その請求を「裁定請求」と呼んでいます。しかし、裁定請求なるにはいろいろな書類が必要で、その書類を揃えるのもたいへん面倒なことがあります。裁定請求に困ったときは、お気軽にご相談下さい。
遺族年金については、「遺族年金」のページをご覧下さい。




<国民年金・厚生年金の請求> <裁定請求> <裁定請求に際しての準備>
<請求手続きのながれ> <雇用保険と年金の調整> <裁定請求の依頼>

 
国民年金・厚生年金の請求について

年金は請求しなければもらうことはできません。
年金をもらえる年齢に達しても、役所から連絡はきません。

いくら年金をもらえる年齢になったからといっても、こちらから一定の書類を提出して、年金の受給手続きをしなければ何歳になってもらうことはできないのです。

この請求をしないで、自分のかけた年金をもらい損ねている人がけっこう多いようです。
まず、年金がもらえる年齢になったら直ちに年金を請求してください。
たとえ請求が遅れても利子はつきませんが、5年前までの年金が支給されますので、あきらめないで、請求することが大切です。


裁定請求

年金を請求する書類を「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」といいます。
この裁定請求書に必要事項を記入し、社会保険事務所又は市区町村へ提出します。

なお、年金基金に加入した人は、その基金にも裁定請求を行わなければなりません。
両方に請求することによって、両方から年金が支給されます。


裁定請求に際しての準備

1. 請求前に事前確認
過去の勤めていた会社や加入期間を、社会保険事務所などで請求前に確認することをおすすめします。
自分の記憶と社会保険事務所の記録が一致してなければ、正確な年金を受け取ることができなくなります。
あらかじめ、自分で過去の勤め先などを記録してから確認をしましょう。
2. 加入期間がわからない人
昔勤めていた会社が、厚生年金に加入していたかどうかはっきりしないときなどは、社会保険事務所に「厚生年金保険加入期間調査依頼書」を提出して、調べることができます。
3. 氏名・生年月日の確認
結婚などにより、姓が変更になっても年金の氏名が旧姓のままになっている場合が、あります。また、生年月日についても最初の届出が間違ってなされている場合もあります。
このような場合には、本人の年金とは判断されませんので、必ず確認をして、もし、間違いがあれば、正しいものに改める必要があります。
4. 添付書類
裁定請求書といっしょに提出する書類は、その人それぞれの状況に応じて変わる可能性がありまので、裁定請求書のほかにどんな書類が必要かあらかじめ社会保険事務所などに確認することが必要です。


以下は通常必要とされる添付書類です。
厚生年金(老齢厚生年金)
1 裁定請求書
2 年金手帳又は厚生年金保険被保険者証、基礎年金番号通知書
3 戸籍謄本(受給権発生後1ヵ月以内のもの)
4 住民票の写し(受給権発生後1ヵ月以内のもの)
5 配偶者の非課税証明書(所得証明書でも可)又は源泉徴収票
6 請求時に他の年金を受給している場合は、その証書
7 共済年金加入者は「年金加入期間確認通知書」
8 会社に勤めている人の配偶者が請求する場合は、「年金加入期間確認請求書」または、「年金加入期間確認通知書」
9 認印と預金通帳
10 勤めていた人は、雇用保険被保険者証または雇用保険受給資格者証
雇用保険を受給することで、厚生年金が調整される場合は「老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届」
国民年金(老齢基礎年金))
上記厚生年金の添付書類のうち、510以外のものが必要になります。


年金請求手続きのながれ

退職前
社会保険事務所で自分の年金の加入暦を検索する、その加入暦に誤りがないかを確認する。
あわせて、年金の見込み額も確認する。
受給年齢が近くなったら
裁定請求書に必要事項を記入し、受取る金融機関で口座の確認印を押してもらう。
受給年齢を迎える誕生時の前日以降
必要な添付書類をそろえ、裁定請求書とともに提出する。
年金の請求は、原則受給開始年齢を迎える誕生日の前日から受付けてくれます。
裁定請求手続から一から二ヶ月後

年金証書と年金裁定通知書が送付されてくる。

さらに一ヵ月後
最初の年金が指定口座に振り込まれる。
以後偶数月の15日に振り込まれることになる。
現況届
毎年、年金受給者の生存を確認するため、現況届を提出すことになっています。この提出用のはがきは社会保険庁が送られてきますが、これを提出しないと年金が止められますので、注意してください。
また、65歳時の現況届には、市区町村長の証明印が必要になります。



雇用保険と年金の調整

雇用保険と厚生年金を同時に受け取る場合は、厚生年金のほうが停止になったり減額されたりします。
遺族厚生年金や障害厚生年金は対象になりませんが、「特別支給の老齢厚生年金」は対象になります。

60歳になり退職され、その後公共職業安定所で求職の申込みをする人は、「雇用保険受給資格者証」が発行されます。年金の請求手続きの際には、この受給資格者証の提示が必要となります。



年金裁定請求代行

大切な年金は一度専門家に相談しておくと安心です。
当事務所では、全国どこからでも年金相談そして裁定請求の代行を行っています。
海外に在住している方もOKです


行政書士及び社会保険労務士には守秘義務が課せられていますので、依頼者の相談内容が他に漏れることはありません。お気軽にご相談下さい。
費用については、つぎのとおりです。
裁定請求手続き・・・26,250円 (法定書類等の取得を代行した場合には別途実費が必要になります。)

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