社会保険(健康保険)の任意継続被保険者制度は、健康保険の被保険者資格を喪失した人に対し、一定期間健康保険を適用して、その生活を保護するための制度です。




 
任意継続被保険者となるための条件

@任意包括脱退によらない被保険者資格の喪失
A資格喪失日の前日まで継続して2ヶ月以上被保険者であったこと
B資格喪失日から20日以内に社会保険事務所へ申請すること

任意継続被保険者の保険料

任意継続被保険者の保険料は、被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月で(最高限度額あり)、全額本人負担になります。
また、40歳以上65歳未満の人は、介護保険料も一緒に納付することになります。

任意継続被保険者の資格を喪失するとき

@2年を経過したとき
A強制被保険者、任意包括被保険者になったとき
B保険料の納付期限までに納付しなかったとき
C死亡したとき
D船員保険の被保険者になったとき
注意:任意継続被保険者は、任意にその資格を喪失することはできませんので、注意が必要です。

任意継続被保険者に対する傷病手当金・出産手当金について

任意継続被保険者に支給されている傷病手当金および出産手当金については、平成19年4月より廃止されます。
なお、出産育児一時金、高額療養費、埋葬料等の現金給付については、従来どおり支給されます。


経過措置
平成19年4月1日の前日において傷病手当金および出産手当金を受給していた任意継続被保険者または受けることができる任意継続被保険者は、平成19年4月1日以降も受給できます。