パートタイム労働者の雇用管理の改善を実施する事業主に対する助成金


 
1. 中小事業主短時間労働雇用管理改善等助成金
パートタイム労働者(短時間労働者)の雇用管理の改善計画を作成し、その計画に基づきパートタイム労働者に対して、一定の雇用管理改善を実施しする、事業主に対しての助成金。
受給要件
次のすべてに該当すること

@ 労災保険及び雇用保険の適用事業主
A 労働者災害補償保険法施行規則第27条及び雇用保険法施行規則第102条の3に規定す
る中小企業事業主であること
B 働保険料を2年を超えて滞納していないこと
C 悪質な不正行為により本助成金その他の雇用保険法の規定により支給される給付金を
受け、又は受けようとしたことにより、過去3年間に給付金の返還、支給取消し等を受けて
いないこと
D 都道府県労働局長の指定を受け、かつ、パートタイム労働者の雇用管理の改善等を図
るための計画を作成し、当該計画について、都道府県労働局長の認定を受けていること
(指定を受けるためには、労働者数10以上でその内5人以上がパート労働者等の要件が
あります。)
E 雇用するパートタイム労働者に関して、改善計画に基づき、雇用管理の改善等を図るた
めの措置(法令により事業主に義務づけられるものを除く。)として既に一般労働者に適用
されている措置を拡大するか、一般労働者とともに適用される措置を新たに整備する場合
であって、その措置を就業規則等に規定し、措置の実施にかかる経費を負担した事業主
であること
F 改善措置の実施状況を明らかにする書類を整備している事業主であること

受給額
@ 改善計画作成経費
中規模事業主(30人以上)15万円
小規模事業主(29人以下)20万円
A 雇用管理改善実施経費
次の@からFに応じて実施したパートタイム労働者1人につき、それぞれ定める額
(経費負担額がその額未満の場合、その負担額)
Gについては、その措置を実施した事業主ごとにそれぞれ定め額

助成金支給項目 中規模事業主 小規模事業主
(@) 雇入時健康診断の実施 2,400円 3,600円
(A) 定期健康診断の実施 2,400円 3,600円
(B) 人間ドックの実施 3,500円 5,200円
(C) 生活習慣病予防検診の実施 1,300円 2,000円
(D) 講習の実施 1,400円 2,100円
(E) 保険・共済の負担 4,000円×対象月数/12 6,500円×対象月数/12
(F) 通勤便宜供与 8,600円×対象月数/12 12,400円×対象月数/12
(G) キャリアアップ制度の整備 120,000円 150,000円



ホーム メール相談