労働保険料の申告・納付・負担
継続事業




一般保険料における概算保険料の申告と納付(一般保険料)

労働保険とは、労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険(失業保険)をまとめた総称です。
労働保険料の徴収については、「労働保険徴収法」が適用になり、両制度を一体として取り扱われています。

継続事業 毎保険年度の初めに、その年度の一般保険料をその年度の賃金見込額で計算し、申告及び納付します。これを概算保険料といいます。
概算保険料は、通常前年度に支払った賃金総額をもとに計算します。
当年度の途中で賃金等が増加した場合には、翌年度に確定保険料として清算することになります。

年度の途中で合併などにより、概算保険料の申告時より賃金総額の見込額が2倍を超えて増加し、かつ、その賃金総額により計算した概算保険料額と申告済みの保険料との差額が13万円以上となった場合には、増加概算保険料を申告し納付しなければならないことになっています。




概算保険料の申告・納付と延納

概算保険料の納付

前年度から継続して労働保険の保険関係が成立している事業
毎年4月1日から5月20日までに「概算保険料申告書」と「納付書」に概算保険料を添えて、銀行、信用金庫、郵便局、所轄の都道府県労働局、若しくは所轄の労働基準監督署に申告・納付します。

年度の途中で労働保険の保険関係が成立した事業
保険関係が成立した日から50日以内に、「概算保険料申告書」と「納付書」に概算保険料を添えて、銀行、信用金庫、郵便局、所轄の都道府県労働局、若しくは所轄の労働基準監督署に申告・納付します。
なお、新たに保険関係が成立した場合は、「保険関係成立の届出」が必要になります。


概算保険料の延納

原則 保険年度分の全額納付

例外 以下のいずれかに該当する継続事業については3期に分けて延納ができます。
@ 納付すべき概算保険料額が40万円以上の場合
労災保険又は雇用保険のいずれか一方のみの場合は20万円
A 労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託している場合


延納の仕方
「概算保険料申告書」又は「労働保険料算定基礎賃金等の報告」の延納の申請欄に延納回数「3」を記入すると概算保険料を3期に分けて納付することができます。

第1期 4月1日から7月31日まで
第2期 8月1日から11月30日まで
第3期 12月1日から3月31日まで

上記の期間には、4月1日から5月31日までに保険関係が成立した事業が含まれますが、6月1日から9月30日までに保険関係が成立した事業については、保険関係が成立した日から11月30日までを最初の期となります。
なお、10月1日から3月31日までに保険関係が成立した事業は、概算保険料を延納することはできません。


納期限
第1期 5月20日
第2期 8月31日(9月14日)
第3期 11月30日(12月14日)
()内は、労働保険事務組合に事務処理を委託している事業です。
納期限が土曜日、日曜日に当たるときは、これらの日の翌日となります。


有期事業における概算保険料の延納が認められる場合は以下のとおりです。
事業の全期間が6ヶ月を超え、かつ、概算保険料の額が75万円以上のもの
又は、
労働保険事務組合に労働保険事務を委託しているもの




確定保険料の申告(一般保険料)
継続事業の確定保険料の算定 既に支払った概算保険料を清算するために必要になります。

確定保険料の額は、毎保険年度の末日(3月31日)又は保険関係が消滅した日までに労働者に支払った賃金(支払うことがきまった賃金を含む)の総額に保険料率を乗じて計算されます。

概算保険料額が確定保険料額に足りない場合には、不足額を納付しなければなりません。
逆の場合には、超過額を還付又は、当年度の概算保険料に充当することになります。


保険年度の初日(4月1日)又は保険年度途中で保険関係が消滅した事業については、その保険関係が消滅した日から50日以内に申告・納付をしなければなりません。




印紙保険料の納付

雇用保険印紙を日雇労働被保険者手帳に貼付し、消印することで納付することになります。




確定保険料の負担

労災保険料 事業主が全額負担

雇用保険料 以下のとおり
事業の種類(保険料率)
会社負担率
被保険者負担率
一 般(15/1000)
9/1000
6/1000
農林水産
清酒製造(17/1000)
10/1000
7/1000
建 設(18/1000)
11/1000
7/1000
被保険者(労働者)負担分は、賃金の支払の都度、その賃金に被保険者負担率を乗じて計算され、賃金の支払の都度、被保険者負担額を賃金から控除することができます。
免除対象高年齢労働者は、雇用保険料の負担ついて被保険者及び事業主とも免除となります。