労働保険料の計算



年度更新

労働保険は、保険年度の初めに概算で保険料を計算して納付(概算保険料)しておき、保険年度の最後に賃金総額が確定した時点で清算することになっています。

年度更新の手続とは
「新年度の概算保険料を納付するための申告と納付」及び「前年度の保険料を清算するための確定保険料の申告と納付」の手続を年度更新と呼んでいます。


労働保険の保険年度は、4月1日から翌年3月31日までです。
労働保険料は、この1年間を単位として計算します。前年度に申告・納付した概算保険料額が確定保険料額より多いときは、その年の概算保険料に充当されるか、還付されることになっています。
なお、少ないときは、追加して納付することになります。

概算保険料は、当年度中に支払われる賃金総額の見込み額に保険料率を乗じて計算しますが、その見込額が前年度の賃金総額の50/100以上200/100以下の場合には前年度の賃金総額を当年度の賃金総額の見込額として計算することになります。



留意事項
年度更新手続は、前年度又はそれ以前から労働保険に加入している「一般の継続事業」及び「一括有期事業」の事業主が、毎年4月1日から5月20日までに行わなければなりません。

年度更新の手続を怠ると、政府が勝手に保険料を決定することになり、また、事業主から追徴金が徴収されることにもなります。



労働保険料の計算方法

一般保険料

労働保険の一般保険料の計算は、賃金総額に保険料率を乗じて計算しますが、雇用保険料の負担が免除になる「免除対象高年齢者」や労働時間等により「雇用保険の被保険者」に該当しない者に支払った賃金については、労災保険の賃金総額と雇用保険の賃金総額を区別して計算する必要がありますので、注意が必要です。



労災保険・雇用保険の両方が成立している事業

免除対象高年齢者(4月1日において64歳以上の者)がいない場合

一般保険料 賃金総額 × (労災保険料率+雇用保険料率)


免除対象高年齢者(4月1日において64歳以上の者)がいる場合

一般保険料 (賃金総額×労災保険料率) (賃金総額-免除対象者賃金総額) × 雇用保険料率


労災保険のみが成立している事業

一般保険料 賃金総額 × 労災保険料率

雇用保険のみが成立している事業

免除対象高年齢者(4月1日において64歳以上の者)がいない場合

一般保険料 賃金総額 × 雇用保険料率


免除対象高年齢者(4月1日において64歳以上の者)がいる場合

一般保険料 (賃金総額-免除対象者賃金総額) × 雇用保険料率




特別加入保険料(第1種、第2種、第3種

第1種特別加入保険料 保険料算定基礎額の総額 × 第1種特別加入保険料
第2種特別加入保険料 保険料算定基礎額の総額 × 第2種特別加入保険料
第3種特別加入保険料 保険料算定基礎額の総額 × 第3種特別加入保険料