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雇用保険に関する手続 |
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保険関係成立届 |
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事業開始日、又は適用事業に該当した日の翌日から起算して10日以内に、事業所を管轄する公共職業安定所へ |
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概算保険料申告書 |
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事業開始日、又は適用事業に該当した日の翌日から起算して50日以内に、事業所を管轄する都道府県労働局または日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店(銀行、信用金庫の本店・支店、郵便局)に、概算保険料とともに提出 |
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なお、都道府県労働局へ提出し、その後に銀行から概算保険料を納付することも可能 |
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雇用保険適用事業所設置届 |
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設置の日の翌日から起算して10日以内に、所轄の公共職業安定所に提出 |
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添付書類 |
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会社の登記簿謄本(個人企業の場合は住民票)、役員名簿、賃貸の場合は賃貸借契約書の写し等 |
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雇用保険被保険者資格取得届 |
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法律上は、「資格取得の事実があった日の翌月10日まで」となっていますが、上記の「設置届」を提出するということは、1人以上雇用保険に加入する労働者がいることになりますので、実務上は「雇用保険適用事業所設置届」と同時に提出することになります。 |
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添付書類 |
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労働者の雇用保険被保険者証又は雇用保険被保険者転勤届、出勤簿等 |