従業員入社時の手続
社会保険(健康保険・厚生年金保険)、労働保険(雇用保険・労災保険)




従業員採用時届出書類

A 健康保険・厚生年金保険
1 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
2 健康保険被扶養者(異動)届
3 年金手帳再交付申請書
4 基礎年金番号重複取消届
5 国民年金第3号
資格取得・種別変更・種別確認(3号確認)・資格喪失・死亡・氏名等変更届




雇用保険
1 雇用保険被保険者資格取得届




A 入社時の手続

1 社会保険(健康保険・厚生年金保険)
従業員を採用 「健康保険・厚生年金被保険者資格取得届」を社会保険事務所に提出 (5日以内)
被扶養者がいる場合には、「健康保険被扶養者(異動)届」も提出 添付書類あり

注意事項
a 資格取得時に標準報酬月額を決めななければなませんが、その額はその人がこれから受けるであろう報酬の額(通勤手当や時間外手当などの見込額を含む)で決定します。
b 社会保険の被保険者になるのは、適用事業所(法人はすべて適用)に使用される人です。代表者、常勤の役員、パート、アルバイトなども含まれます。
ただし、パートやアルバイトなどについては、適用される基準があり「労働時間が一般労働者のおおむね4分の3以上であり、かつ労働日日数が一般労働者のおおむね4分の3以上」の場合が該当することになっています。この基準は一般的なものであるので、具体的には社会保険事務所で確認することをお勧めします。
c 70歳以上の方は、厚生年金保険の被保険者になりません。(健康保険は該当します。)
d 被扶養者の範囲
@被保険者の配偶者(内縁関係を含む)、直系尊属、子、孫、弟妹で被保険者によって生計を維持されている方
A@以外の被保険者3親等内の親族で日本社によって生計を維持されている方、かつ、被保険者と同居している

被扶養者の認定を受けようとする方に収入がある場合には、次の基準で行われますが、社会通念上妥当性を欠く場合には、その具体的事情により判断されます。
1 被保険者と同一世帯に属している場合
被扶養者の認定を受けようとする方の年間収入が130万円未満であり、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、被扶養者となります。
2 被保険者と被扶養者として認定を受けようとする方が同一世帯に属してない場合
被扶養者として認定を受けようとする方の年間収入が130万円未満で、被保険者からの援助額より少ない場合は、被扶養者となります。
3 60歳以上の方や障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者の方は130万円を180万円とします。
なお、年間収入とは、給与、年金、不動産収入、事業所得、利子、配当金などの恒常的な収入であり、譲渡所得のような1回限りのものは原則として含まれません。
認定に必要な添付書類(社会保険庁HPより)

被扶養者(異動)届 収入の証明 A
所得税法の規定による控除対象配偶者又は扶養親族となっている者
添付書類なし(収入に関する証明は事業主の証明をもって省略できます。)
収入の証明 B
所得税法の規定による控除対象配偶者又は扶養親族となっていない者
@【退職した者】
△退職証明書又は雇用保険被保険者離職票のコピー又は雇用保険受給資格者証のコピー(待期中者)
A【雇用保険の失業給付の受給者又は終了者】
△雇用保険受給資格者証のコピー
B【年金受給者】
△年金証書・年金の改定通知書のコピー
【上記@ABに加えて他に収入がある者】 課税(非課税)証明書と併せて添付してください
【上記@ABに該当しない者】
 課税(非課税)証明書
同居を条件とする者 ○被保険者と認定しようとする者の住民票の 写し(世帯全員のものでも良い)
※被扶養者の認定日の取扱い (届書の「I被扶養者になった日」に記入してください。)
認定日
資格取得届と同時に提出された場合 資格取得年月日
出生の場合 出生年月日
婚姻の場合 婚姻年月日
退職の場合 退職年月日の翌日(資格喪失日)


労働保険
従業員を採用 「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークに提出 (翌月の10日以内)
(出勤簿及び過去に雇用保険に加入していた方は雇用保険被保険者証、短時間労働や有期契約の場合は雇用契約書等を添付)

注意事項
a 役員や同居の親族の方は、原則として雇用保険の被保険者とはなりません。
b 65歳以上の方で新たに雇用される方は原則として雇用保険の被保険者にはなりません。
c パート及び派遣労働者については、週の所定労働時間が20時間以上であり、かつ31日以上雇用される見込みである方は雇用保険の被保険者となります。

31日以上雇用が見込まれるとは
31日以上雇用が継続しないことが明確である場合を除くーき、この要件に該当することとなります。
 
次の場合には、雇用契約期間が31日に満たなくても、原則として31日以上見込まれるものとして、雇用保険が適用されます。
・雇用契約に更新する場合がある旨の定めがあり31日未満での雇止めの明示がないとき
・雇用契約に更新のさだめはないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上 雇用された実績があるとき
★パート及び派遣労働者に係る扱いは、平成22年4月1日より施行されているため
平成22年4月1日以前から引き続き雇用されている方については、平成22年4月1日時点において、4月1日以後に、31日以上の雇用の見込みがあるかどうか(31日以上雇用が継続しないことが明らかなであるかどうか)により雇用保険の適用を判断します。
★平成22年4月1日現在雇用している労働者が、平成22年4月1日以後、31日以上の雇用が見込まれる場合には、平成22年5月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届を事業所を管轄する公共職業安定所へ提出することになります。
d 労災保険については、労働者であればパートやアルバイトを問わず、また、労働時間に係らず対象になりますが、役員や同居の親族の方については原則として対象になりません。
なお、労災保険については、労働者の採用、退職にかかわる個々の手続はありません。