算定基礎届
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被保険者報酬月額算定基礎届
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定時決定と算定基礎届
A
定時決定
社会保険の保険料は被保険者の報酬(給与)の額を基礎として標準報酬月額の等級により決定されています。
その被保険者の実際の報酬と標準報酬月額とに大きな差が出ないように、毎年1回、9月に標準報酬月額が決めなおされることになっています。これを「定時決定」と呼んでいるわけです。
B
被保険者報酬月額算定基礎届
Aの定時決定は、毎年4〜6月に被保険者に支払われた報酬の平均を基に計算され、その届出書を「被保険者報酬月額算定基礎届」と呼んでいるのです。
算定基礎届の提出と対象労働者
提出期限
→
7月10日まで
提出先
→
所轄社会保険事務所または健康保険組合・厚生年金基金
対象者
→
7月1日現在の全被保険者
(ただし、6月1日以降に被保険者となった人は、その年算定基礎届では対象外となりますので届出の必要はありません。)
なお、報酬の大幅な変動(随時改定)又は育児休業等終了によって7月から9月までのいずれかの月に標準報酬月額が改定される人や、7月から8月に被保険者資格を喪失する人は定時決定の対象外となりますが、算定基礎届に必要事項を記入して提出しなければなりません。
4月・5月・6月のいずれの月も支払い基礎日数が
報酬月額の計算
4月から6月の3ヶ月間に支払われた報酬の平均月額を計算
@
支払基礎日数が17日未満の月は計算から除外する
↓
A
現物で支給されるものは標準価格などにより通貨に換算して各月の報酬月額を計算する
↓
B
4月から6月に年3回以下の賞与がある場合には計算から除く
↓
C
4月から6月までのうち、支払基礎日数が17日以上の月の総報酬額をその月数で割る。
4月・5月・6月のいずれの月も支払い基礎日数が17日未満の場合、又は3ヶ月とも無給であった場合、又は、低額の休職給などの場合は、従前の標準報酬月額を用いることになりますが、この場合にも算定基礎届は必要になります。
支払基礎日数は、賃金計算の対象となる日数であり、賃金形態により以下のように計算します。
日給制
→
出勤日数がそのまま支払基礎日数となります。
月給制又は週休制
→
通常は、出勤日数に関係なく暦日数が支払基礎日数となります。ただし、欠勤した場合にその欠勤日数分を給与から引かれる場合は、その差し引かれた後の日数です。
有給休暇日数は、支払基礎日数に含まれるので留意してください。
例
4月
支払基礎日数 30日 対象となる
5月
支払基礎日数 15日 対象外
6月
支払基礎日数 20日 対象となる
短時間労働者の定時決定の算定方法
支払基礎日数
標準報酬月額の決定方法
@3ヶ月とも17日以上ある場合
3ヶ月の報酬月額の平均により計算
A1ヶ月でも17日以上ある場合
17日以上の月の報酬月額の平均により計算
B3ヶ月とも15日以上17日未満の場合
3ヶ月の報酬月額の平均により計算
C1ヶ月または2ヶ月は15日以上17日未満の場合
(Aの場合を除く)
15日以上17日未満の月の平均により計算
D3ヶ月とも15日未満の場合
従前の標準報酬月額
参考
短時間労働者に係る随時改定についての支払基礎日数は、継続した3ヶ月のいずれの月においても17日以上となっています。
修正平均を算出する場合
昇給差額が支給された場合や休職にともなう給与などがある場合には修正平均を求めます。
昇給差額が支給された場合には、差額分を差引き、休職給の月がある場合にはその月分を除く取り扱いがされます。
例
4月に3月の遅配分が支給されたとき
3月
遅配分
4月
A
遅配分@
5月
B
6月
C
修正平均=(A+B+C)/3
→
報酬月額
育児休業・介護休業期間の取扱い
育児休業および育児休業に準ずる休業期間や介護休業期間についは、休業日直前の標準報酬月額を引続き用いることになっていますが、この場合にも算定基礎届に報酬月額の内訳を記入し届出ることが必要です。
報酬とは
社会保険における標準報酬月額の対象になる報酬は、被保険者が事業主から労務の対償としてうけるものであり、金銭、現物を問わないすべての報酬となっています。
ただし、臨時に支払われるものや労務の対償といえないもの、3ヶ月を超える期間ごとに支給されるものは報酬には入りません。
金銭で報酬に該当するもの
金銭で報酬に該当しないもの
基本給、諸手当(残業手当、通勤手当、住宅手当、
家族手当、役職手当、勤務手当、宿直・日直手当
精勤手当、など)、賞与(年4回以上のもの)
賞与等(年3回以下のもの・・標準賞与額の対象)
見舞金、解雇予告手当、退職金、出張旅費、交際費
慶弔費など
現物で報酬となるもの
現物で報酬とならないもの
食券、食事、社宅、寮、衣服(勤務服でないもの)自社製品、通勤定期券、など
制服、作業服、見舞品、生産施設の一部である住居など
衣服は時価換算、食事・住居は都道府県ごとに定められた標準価格で金銭に換算します。
給食・食券について一部を被保険者本人が負担している場合には、標準価格から本人負担額を差引いた額が現物給与額となります。
ただし、食事の標準価格の3分の2以上が本人負担のときは、報酬に算入しません。
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