社長・役員の業務上のケガと健康保険



事業主の業務上のケガなどは、原則としては健康保険も労災保険も使うことはできませんが、一定の条件が整っていれば健康保険を使うことができます。また、労災保険に特別加入することによって、労災保険も利用することがてきます。

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社長や役員は業務上でケガや病気になって治療する場合は、健康保険も労災保険も使うことができないと言われていますが、健康保険も労災保険も条件はありますが、使うことができます。



その条件とは、以下のとおりです。
健康保険の条件
以下の条件が整っている会社であれば、その会社の社長や役員は、業務上かどうかを問わず、健康保険を使うことができます。

1. 適用事業所で被保険者が5人未満の法人
2. 一般の従業員と著しく異ならないような仕事に従事している

被保険者が5人以上の法人の社長及び役員は、私傷病以外すなわち業務上の傷病については健康保険を使うことができませんので注意が必要です。


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